人員基準等の臨時的な取扱い(第12報)の終了に伴う手続き【令和3年2月5日掲載】

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ページ番号1004903  更新日 令和3年8月31日

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令和3年4月分以降の取扱い

この取扱いは、令和3年3月サービス提供分をもって廃止になります。現在、令和2年6月1日付の臨時的な取扱いを受けている事業所は、速やかに下記書類(算定を廃止する届出)の提出をお願いします。

提出書類

提出期限

令和2年3月15日(月曜)(必着)

備考

  • 2の「時間延長サービス体制」を「1対応不可」としてください。
  • 上記提出期限までにご提出ください。
  • 添付書類等は必要ありません。
  • 従来の時間延長サービス体制加算を算定する場合は、必要な人員基準等を満たすことがわかる書類を添付し、別途申請してください。
  • 算定の廃止にあたっては、『「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて』の内容をご確認いただき、利用者等への説明をしてください。

令和2年6月分から令和2年3月分までの取扱い

「7時間以上8時間未満」または「8時間以上9時間未満」の区分でサービスを提供する通所介護事業所及び「6時間以上7時間未満」または「7時間以上8時間未満」の区分でサービスを提供する通所リハビリテーション事業所のうち、体制等状況一覧表の「時間延長サービス体制」が現時点で「対応不可」となっている事業所が本取扱いの適用を受ける際は、下記書類の提出が必要となります。

提出書類

提出期限

令和2年6月22日(月曜)(必着)(6月分及び7月分から適用する場合)

※8月分以降から適用する場合は、適用月の前月15日が提出期限です。

なお、適用の終了日については、現時点では未定です。

備考

  • 2の「時間延長サービス体制」を「2対応可」としてください。
  • 令和2年6月分及び7月分の請求において本取扱いの対象とする際に、上記提出期限までにご提出ください。
  • 添付書類等は必要ありません。また、本取扱いにより延長加算を算定する限りにおいて、時間延長サービス体制の算定に必要な人員基準等を満たす必要はありません。
  • 本取扱いを終了する場合、もしくは本取扱いによる算定を終了する旨厚生労働省から事務連絡があった場合には、これを取り下げてください。
  • 算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報、第13報)」の内容をご確認いただき、確実に利用者から事前の同意を得てください。

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介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

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  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
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ファクス番号
058-267-6015

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