岐阜市の風致地区について

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ページ番号1007903  更新日 令和3年8月31日

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風致とは、趣き、あじわい、特に自然の趣きのことで、人の生活と関わりをもつ自然状況が美しい様を言います。風致地区は、都市の自然的景観を維持するために定められる地区で、建築や宅地の造成等の開発に一定の規制をすることで、風致に富んだ良好な都市景観の形成を図るものです。
岐阜市では、市街地周辺の自然的環境を維持・保全することで、みどりあふれる快適なまちづくりを進めており、その中で金華山、長良川、百々ヶ峰、八幡山、加納城址、鷺山等の区域、約2,163.7ヘクタールが風致地区に定められています。この区域内では建築等の行為を行う場合、許可が必要になります。水とみどりに包まれた美しいまち「ぎふ」を守り伝えるため、みなさまの積極的なご協力をお願いします。

風致保全方針

風致保全方針とは、風致地区内において都市の風致を維持するための方針です。
この方針は、岐阜市風致地区条例により風致地区ごとに定められています。

  1. 金華山・長良川風致地区の風致保全方針(平成16年5月6日岐阜県告示第446号)
  2. 長森前一色風致地区の風致保全方針(平成16年5月18日岐阜市告示第112号)
  3. 加納城址風致地区の風致保全方針(平成16年5月18日岐阜市告示第112号)
  4. 鷺山風致地区の風致保全方針(平成21年3月30日岐阜市告示第638号)

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

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