平成24年4月1日から岐阜市風致地区条例が改正されます。(許可申請等の様式が変わります。)

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ページ番号1007902  更新日 令和3年8月31日

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「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定の基準を定める政令」の一部改正に伴い、10ヘクタール以上の風致地区について、条例制定の権限が岐阜県から岐阜市へ移譲されるため、岐阜市風致地区条例の一部が改正されます。

この条例改正に伴い、「金華山・長良川風致地区」における風致地区内行為の許可申請等については、「岐阜市風致地区条例」に基づく様式となります。なお、建築物等の許可基準の変更はありません。

岐阜市風致地区条例の改正に伴う、風致地区内行為の許可申請等の様式について

  1. 市条例に基づく様式(風致地区内行為に伴う申請書等の様式が、全ての地区において市条例の規定によるものに統一されます)
  2. 施行時期:平成24年4月1日から

※なお、平成24年3月31日以前に県条例に基づいてなされた許可申請などの行為については、市条例によりなされたものとみなします。(詳しくは、都市計画課窓口でご確認をお願いします。)

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都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

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  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

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