風致地区内で建築等をする時は許可が必要です。
手続き・サービス等の名称
風致地区内で建築等をする場合の許可申請
手続き・サービス等の内容
許可が必要な行為
- 建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
届出申請期間
建築確認申請の前や造成、伐採行為を行う前
対象者
風致地区内で建築物の建築等を行おうとする人
申請書等様式
持ち物
行為の種類によって、提出していただく図面等が異なります。
窓口
都市計画課(庁舎15階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
申請は、窓口に持参、郵送又は以下のLogoフォームへのデータ入力等で申請いただけます。
関連リンク
担当課等
都市建設部 都市計画課
電話番号 058-265-3906
ファクス番号 058-214-2381
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
- 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
- ファクス番号
- 058-214-2381