風致地区内で建築等をする時は許可が必要です。

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ページ番号1007901  更新日 令和5年3月31日

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手続き・サービス等の名称

風致地区内で建築等をする場合の許可申請

手続き・サービス等の内容

許可が必要な行為

  • 建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

届出申請期間

建築確認申請の前や造成、伐採行為を行う前

対象者

風致地区内で建築物の建築等を行おうとする人

申請書等様式

持ち物

行為の種類によって、提出していただく図面等が異なります。

窓口

都市計画課(庁舎15階)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

申請は、窓口に持参、郵送又は以下のLogoフォームへのデータ入力等で申請いただけます。

関連リンク

担当課等

都市建設部 都市計画課

電話番号 058-265-3906
ファクス番号 058-214-2381
 

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。