許可基準の概要

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ページ番号1007912  更新日 令和3年8月31日

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(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

  1. 建築物にあっては、当該建築物の高さが、別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表高さの欄に掲げる高さを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、当該建築物の敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
  2. 建築物にあっては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)が、別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表建ぺい率の欄に掲げる割合を超えないこと。ただし、土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
  3. 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)が、別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、同表外壁の後退距離の欄に掲げる敷地の境界線の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる距離以上であること。ただし、土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
  4. 建築物にあっては当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
  5. 建築物にあっては、当該建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。

※既存不適格建築物の建替え等の場合は、事前に都市計画課窓口にて許可基準等のご確認をお願いします。

別表
風致地区の種別 高さ 建ぺい率 外壁の後退距離
道路に接する敷地の境界線
外壁の後退距離
その他の敷地の境界線
緑地率 切土又は盛土の高さ
第1種風致地区 8メートル 10分の2 3メートル 1.5メートル 10分の5 3メートル
第2種風致地区 10メートル 10分の4 2メートル 1メートル 10分の3 5メートル
第3種風致地区 12メートル 10分の1 5メートル

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(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

  1. 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に係る土地の面積に対する割合(以下「緑地率」という。)が、別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表緑地率の欄に掲げる割合以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
    • 高さが5メートルをこえるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。
    • 森林で風致の維持上特に枢要であるものとして、知事があらかじめ指定したものの伐採を伴わないこと。
  3. 1ヘクタールを超える宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。
    • 別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表の切土又は盛土の高さの欄に掲げる高さを超えてのりを生ずる切土又は盛土(周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるものを除く。)
    • 都市の風致の維持上特に枢要な森林で知事があらかじめ指定したものの伐採
  4. 1ヘクタール以下の宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更で前号に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

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(3)木竹の伐採

木竹の伐採については、当該木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転及び宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更をするために必要な最小限度の木竹の伐採
  2. 森林の択伐
  3. 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(都市の風致の維持上特に枢要な森林で知事があらかじめ指定したものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないもの
  4. 森林である土地の区域外における木竹の伐採

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(4)土石の類の採取

土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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(5)水面の埋立て又は干拓

水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

  1. 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌ぼうが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
  2. 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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(6)建築物等の色彩の変更

建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

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(7)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

なお、堆積の規模及び堆積物を遮へいする塀や植栽帯の設置基準の詳細は都市計画課窓口で確認をお願いします。

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都市計画課
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  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
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