風致地区区域内における行為の制限

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ページ番号1007910  更新日 令和3年8月31日

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許可が必要となる行為

風致地区区域内において、次に掲げる行為を行う場合、許可を受けなければなりません。

  1. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積

許可が不要となる行為

前項に掲げる行為であっても、次に掲げる行為を行う場合、許可を受けることを要しません。詳細については、窓口にて確認してください。

  1. 都市計画事業の施行として行う行為
  2. 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
  3. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  4. 建築物の新築、改築又は増築で、当該新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表高さの欄に掲げる高さを超えることとなるものを除く)
  5. 建築物の移転で、当該移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
  6. 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
    • 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転
    • 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
    • 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台の新築、改築、増築又は移転
    • その他の工作物の新築、改築、増築又は移転で、当該新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
  7. 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
  8. 次に掲げる木竹の伐採
    • 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
    • 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    • 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    • 仮植した木竹の伐採
    • 本項各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  9. 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの
  10. 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  11. 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
  12. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
  13. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    • 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
      • 建築物の新築、改築、増築又は移転
      • 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転
      • 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
      • 高さが5メートルを超える木竹の伐採
      • 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が3.(高さが1.5メートルを超えるのり)の土地の形質の変更と同程度のもの
      • 建築物等の色彩の変更で第11号に該当しないもの
      • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で前号に該当しないもの
    • 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)又は有線一般放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線一般放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
    • 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
      • 建築物の新築、改築、増築又は移転
      • 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
      • 宅地の造成又は土地の開墾
      • 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
      • 水面の埋立て又は干拓

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