岐阜市WORK!DIVERSITY奨励金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1038380  更新日 令和8年4月10日

印刷大きな文字で印刷

 本市では、社会的な問題等により働きづらさを抱える方の就労の促進及び市内の中小企業者等における人材の確保を図ることを目的としており、本市の実施するWORK!DIVERSITY実証化モデル事業を利用した方を雇用・定着させ、一定要件を満たした事業者に対し、1人につき18万円の奨励金を交付します。

 さまざまな働きづらさを抱える求職者の雇用に是非ご活用ください。

 ※奨励金は、予算の範囲内での交付となります。

対象事業者

 市内に雇用保険適用事業所(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する事業を行う事業所をいう。以下同じ。)を有し、かつ、当該雇用保険適用事業所において対象労働者を現に雇用している事業者であって、次の各号にいずれにも該当するものとする。

  1. WORK!DIVERSITY実証化モデル事業による就労の支援を受けた対象労働者を当該支援の最終日の翌日から起算して3か月以内に雇い入れたこと。
  2. 対象労働者を雇入れの日から起算して12か月以上継続して雇用しており、かつ、次のア又はイのいずれかに該当すること。

    ア 短時間雇用をした対象労働者を雇入れの日から起算して9か月以内に常用雇用に移行したこと。

    イ 対象労働者の雇用が雇入れの日から常用雇用であること。

  3. 市税の滞納がないこと。

  4. 対象労働者の雇入れに対し、国が支給するトライアル雇用助成金その他これに類する助成を受けていないこと。

  5. 次のアからエまでのいずれにも該当しないこと。

    ア 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業を行うもの。

    イ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの。

    ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの。

    エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの。

奨励金の額

奨励金額は、1人につき18万円

交付申請期間

上記記載の対象事業者に掲げる要件を全て満たした日の翌日から起算して2か月以内

提出書類

  • 岐阜市WORK!DIVERSITY奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 雇用保険適用事業所であることを確認できる書類
  • 対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し(第3条第2号アの場合にあっては、常用雇用に移行した際の書面を含む。)
  • 対象労働者の出勤簿、タイムカードの写し等(対象労働者の労働時間を確認できるものに限る。)
  • 賃金台帳の写し
  • 市税の完納証明書(課税事業者に限る。)
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

奨励金の申請の流れ

  • 岐阜市WORK!DIVERSITY実証化モデル事業を利用した方を利用終了後から3か月以内に雇入れます。
  • 雇入れ日から期日までに上記(対象事業者)記載の各要件を満たします。
  • 要件を全て満たした日の翌日から起算して2か月以内に申請書を記入し、必要書類を添付して岐阜市労働雇用課あてに郵送、メールもしくはオンラインでの申請を行います。
  • 申請書類を審査後、交付決定通知書(申請者あて)を送付いたします。
  • 交付決定の場合、指定口座に奨励金が振り込まれます。(※不交付決定の場合、振込はございません。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

労働雇用課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。