12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014308  更新日 令和3年12月7日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けた業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。

また、令和4年4月1日から中小企業について職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されます。

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、(1)~(3)の要素全てを満たす行為をいいます。

(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?

事業主が必ず講じなければいけない具体的な措置内容は以下のとおりです。

  • 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
  • 併せて講ずべき措置

詳しくは下記資料をご覧ください。

ハラスメント特別相談窓口

岐阜労働局に「ハラスメント特別相談窓口」を下記とおり開設しています。労働者・事業主からの相談にお応えします。

相談窓口
岐阜労働局 雇用環境・均等室(金竜町5-13岐阜合同庁舎4階)
電話:058-245-1550
設置期間
令和4年3月31日まで
受付時間
平日の9時~16時30分(12時~13時を除く)
相談方法
来室または電話

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

労働雇用課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。