高年齢者雇用安定法について
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
概要
事業主は65歳までの雇用機会を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。
また、70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の「努力義務」になったことに伴い、65歳以上70歳未満で離職する者も再就職援助措置・多数離職届等の対象になります。
※定年の70歳までの引上げを義務付けるものではありません。
対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
対象となる措置
次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(※)
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(※)
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(※)過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です)
詳しくは、下記「参考」の厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考
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