岐阜市履行保証制度事務取扱要領(平成31年4月1日施行)

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ページ番号1005658  更新日 令和3年8月31日

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平成9年3月31日決裁
平成15年4月1日改正
平成20年3月28日改正
平成21年3月30日改正
平成31年3月29日改正

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、工事請負契約に際し、当該工事の履行を確保するための履行保証制度の取扱いについて、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号。以下「契約規則」という。)及び岐阜市工事請負契約事務処理要綱(昭和48年6月1日決裁)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約の保証)

第2条 工事請負契約における契約の保証については、金銭的保証を原則とし、契約課長は、当該工事の請負業者となる落札者(以下「請負業者」という。)に対して請負代金額の10分の1以上の金額を保証する別表第1の左欄に掲げる契約の保証の一を求めるものとする。

2 入札終了後、工事主管課長(受託工事については、当該工事の予算を執行する課の課長とする。以下同じ。)は、請負業者に対し、契約に先立ち、別表第1に掲げる契約の保証のいずれの方法を選択するかを確認するものとする。

3 契約課長は、契約の際、請負業者に対して工事請負契約書(以下「契約書」という。)とともに別表第1の左欄に掲げる保証に応じ、同表の右欄に掲げる書類の写しを提出させるものとする。

(役務保証)

第3条 契約課長は、工事の内容に応じ、工事主管課長の意見を聴いて、金銭的保証に替えて、役務的保証を選択するものとする。この場合において、必要に応じ、岐阜市建設工事等業者選定委員会において、当該工事の契約に係る保証方法を諮るものとする。

2 役務的保証は、損害保険会社(以下「保険会社」という。)が交付する公共工事履行保証証券とし、請負代金額の10分の3以上の金額に相当する金銭保証又は残工事を完成させる役務保証のあるものとする。

3 役務的保証を選択する基準は、概ね次に掲げるものとする。

(1)工事の工期を延長することが認められないもの

(2)工事の性質上、工事が停止した後、再入札する手続上、残工事を積算することが困難であり、かつ、相当期間を要するもの

(3)前2号に掲げるもののほか、役務的保証を付けることが有利と認められるもの

第2章 請負契約締結時における取扱い

(契約保証金の提出)

第4条 請負業者が契約保証金の納付を選択したときは、工事主管課長は、岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号。以下「会計規則」という。)第103条の規定に基づき、直ちに財務会計システムの端末から歳計外現金に係る納入通知書を出力し、これを請負業者に交付するとともに、会計管理者に通知するものとする。この場合において、工事主管課長は、請負業者に対して速やかに契約保証金を指定金融機関に払い込むように促すものとする。

2 請負業者は、契約保証金を払い込んだ後、速やかに、当該契約保証金に係る領収書の写し及び契約書を契約課長に提出しなければならない。

(契約保証金に代わる担保としての有価証券の提出)

第5条 請負業者が契約保証金に代わる担保として有価証券の提出を選択したときは、工事主管課長は、会計規則第103条の規定に基づき、請負業者から有価証券を受け取り、直ちに有価証券保管通知書(岐阜市会計規則及び岐阜市物品管理規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する要綱(平成24年3月30日決裁)様式第12号)を作成し、当該有価証券とともに会計管理者に送付するものとする。

2 工事主管課長は、会計管理者から有価証券保管証書(岐阜市会計規則及び岐阜市物品管理規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する要綱様式第13号)を受け取ったときは、速やかに、これを請負業者に交付するものとする。

3 請負業者は、前項の規定により、有価証券保管証書を受け取ったときは、速やかに、有価証券保管証書の写し及び契約書を契約課長に提出しなければならない。

(契約保証金に代わる担保としての金融機関等の保証書の提出)

第6条 請負業者が契約保証金に代わる担保として金融機関又は前払保証事業会社の保証に係る保証書(以下「保証書」という。)の提出を選択したときは、工事主管課長は、保証書を請負業者から受け取り、直ちに保証書等保管証書(様式第1号)を当該請負業者に交付するものとする。

2 工事主管課長は、請負業者から保証書を受け取ったときは、当該保証書の内容について、次に掲げる事項に関して確認をするものとする。

(1)名宛人が岐阜市長であること。

(2)保証人が金融機関又は前払保証事業会社であり、押印(印影が印刷済みのものを含む。)があること。

(3)保証委託者が落札者であること。

(4)保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。

(5)保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金であること。

(6)保証書に記載されている工事名及び工事場所が工事請負契約書に記載の工事名及び工事場所と同一であること。

(7)保証金額が工事請負契約書に記載の契約保証金額以上であること。

(8)保証期間が工期を含むものであること。

(9)保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

3 工事主管課長は、保証書を工事の完成検査終了後まで文書フォルダーに保管するものとする。

4 請負業者は、第1項の規定により、保証書等保管証書を受け取ったときは、速やかに、保証書の写し及び契約書を契約課長に提出しなければならない。

5 契約課長は、前項の規定により当該保証書及び契約書を受け取ったときは、これらを入札結果等の決裁書類とともに、工事担当課へ送付するものとする。

(契約保証金に代わる担保としての履行保証保険契約等に係る証券の提出)

第7条 請負業者が契約保証金に代わる担保として損害保険会社(以下「保険会社」という。)の履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券の提出を選択したときは、前条の規定を準用するものとする。

2 前条第2項の規定にかかわらず、工事主管課長は、請負業者から履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券を受け取った時は、当該証券の内容について、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1)履行保証保険証券にあっては被保険者、公共工事履行保証証券にあっては債権者が岐阜市長であること。

(2)履行保証保険証券にあっては保険会社、公共工事履行保証証券にあっては保証人の記名押印(印影の印刷済みのものを含む。)があること。

(3)履行保証保険証券にあっては保険契約者、公共工事履行保証証券にあっては債務者が落札者であること。

(4)履行保証保険証券にあっては履行保証保険の普通保険約款、公共工事履行保証証券にあっては公共工事履行保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより履行保証保険にあっては保険契約を締結した旨、公共工事履行保証証券にあっては保証債務を負担する旨の記載があること。

(5)履行保証保険証券にあっては契約の内容、公共工事履行保証証券にあっては主契約の内容としての工事名及び工事場所が契約書に記載の工事名及び工事場所と同一であること。

(6)履行保証保険証券にあっては保険金額、公共工事履行保証証券にあっては保証金額が請負代金額の10分の1以上(公共工事履行保証証券による保証で請負代金額の10分の3以上の契約保証金相当額の保証が工事請負契約書に記載されている場合は、10分の3以上)であること。

(7)履行保証保険証券にあっては保険期間、公共工事履行保証証券にあっては保証期間が工期を含むものであること。

(契約書の提出期限)

第8条 第4条から前条までに規定する契約書の提出期限は、原則として、落札決定の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日を除く。)に行うものとする。

(請負業者への指導等)

第9条 契約保証金又はこれに代わる担保の提出に際し、工事主管課長及び契約課長は、請負業者に対してその契約保証金等の選択及び手続について適切な指導をするものとする。

2 契約保証金に代わる担保として有価証券を請負業者が選択したときは、工事主管課長は、当分の間、国債若しくは地方債又は銀行小切手(金融機関が振り出し、又は支払保証をしたもの)のいずれかを選択して提出するように指導するものとする。ただし、この場合において、契約規則第7条第3号の規定により行政部長に有価証券の価値についての承認を受けるものとする。

第3章 工事完成時における取扱い

(契約保証金の返還)

第10条 工事が終了し、完成検査を受けたときは、工事主管課長は、速やかに、当該工事に係る契約保証金を還付するため、会計規則第104条第1項の規定により支出命令書を作成し、契約保証金の納付に係る領収書、当該工事に係る契約書の写し及び検査調書の写しを添えて会計管理者に送付するものとする。

2 前項の契約保証金の納付に係る領収書は、完成検査終了後、請負業者から受け取っておくものとする。

3 第1項の支出命令等の送付を受けたときは、会計管理者は、速やかに、請負業者に対して当該契約保証金を還付するものとする。

4 第1項から前項までの手続は、工事完成検査終了日の翌日から起算して30日以内に完了するものとする。

(有価証券の還付)

第11条 工事が終了し、完成検査を受けたときは、工事主管課長は、速やかに、第5条第1項の規定により提出された有価証券を還付するため、会計規則第104条第1項の規定により有価証券還付通知書を作成し、有価証券保管証書、当該工事に係る契約書の写し及び検査調書の写しを添えて会計管理者に送付するものとする。

2 前項の有価証券保管証書は、完成検査終了後、請負業者から受け取っておくものとする。

3 会計管理者は、第1項の有価証券還付通知書等の送付を受けたときは、速やかに、有価証券を工事主管課長を通じて請負業者に返還しなければならない。

4 第1項から前項の手続に要する期間については、前条第4項の規定を準用する。

(金融機関等の保証書の還付)

第12条 工事が終了し、完成検査を受けたときは、工事主管課長は、第6条第1 項又は第7条第1項の規定により提出された金融機関の保証書、前払保証事業会社の保証書、履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券を保証書等保管証書と引換えに請負業者に返還するものとする。

2 工事主管課長は、前項の保証書等の返還の際に保証書等受領書(様式第2号)を請負業者に提出させ、保証書等保管証書とともに当該工事に係る一連書類に綴っておくものとする。

3 第1項の手続に要する期間については、第10条第4項の規定を準用する。

第4章 請負代金額の増額及び減額変更に伴う取扱い

(契約保証金額の変更の取扱い)

第13条 請負代金額が増額変更される場合において、その増額分が当初請負金額の10分の3以内であるときは、契約保証金額は、増額変更を行わないものとする。

2 請負代金額の増額分が当初請負金額の10分の3を超えるときは、契約保証金額が増額後の請負代金額の10分の1以上になるように増額変更するものとする。

3 請負代金額が減額変更される場合において、請負業者から契約保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上の契約保証金額が保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金額を変更後の保証金額の10分の1以上に保たれる範囲で請負業者の欲する金額まで減額変更するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、契約保証金に代わる担保として履行保証保険証券及び公共工事履行保証証券が提出されている場合は、保証契約又は保険契約の約款により、保証料又は保険料の減額をしないこととなっているため、原則として、減額を行わないものとする。

(契約保証金の取扱い)

第14条 契約保証金額の増額変更を行うときは、その増額分について事務処理は、第4条の規定を準用するものとする。この場合において、第4条中「契約保証金」とあるのは「契約保証金の増額分」と、「契約書」とあるのは「変更契約書」と読み替えるものとする。

2 契約保証金額の減額変更を行うときは、工事主管課長は、請負業者に契約保証金等減額請求書(様式第3号。以下「減額請求書」という。)を提出させ、会計規則第104条第1項の規定により支出命令書を作成し、減額請求書、工事請負変更契約書(以下「変更契約書」という。)の写し及び当初契約保証金の納付に係る領収書の写しを添えて会計管理者に送付するものとする。この場合において、請負業者は、減額請求書の写しを工事主管課長から受け取り、変更契約書とともに契約課長へ提出しなければならない。

3 前項の支出命令書等の送付を受けたときは、会計管理者は、速やかに、請負業者に対して当該契約保証金の減額分を還付するものとする。

4 契約課長は、減額請求書の写し、変更契約書及び変更契約に係る決裁書類(以下「変更契約書等」という。)を工事主管課長へ送付するものとする。

(有価証券の取扱い)

第15条 契約保証金額の増額変更を行うときは、工事主管課長は、その増額分に相当する有価証券を第5条の規定を準用して請負業者に納めさせるものとする。

この場合において、第5条第1項中「契約保証金」とあるのは「契約保証金の増額分」と、同条第3項中「契約書」とあるのは「変更契約書」と読み替えるものとする。

2 契約保証金額の減額変更を行うときは、請負業者に減額請求書及び有価証券保管証書を提出させ、会計規則第104条第1項の規定により有価証券還付通知書を作成し、減額請求書、有価証券保管証書及び変更契約書の写しを添えて会計管理者に送付するものとする。この場合において、請負業者は、減額請求書の写しを工事主管課長から受け取り、変更契約書とともに契約課長へ提出するものとする。

3 会計管理者は、前項の有価証券還付通知書等の送付を受けたときは、有価証券保管証書に変更事項を記入し、速やかに、減額分の有価証券及び有価証券保管証書を工事主管課長を通じて請負業者に返還するものとする。

4 前2項の場合において、保管する有価証券が可分できないときは、減額後の契約保証金額に相当する有価証券と交換するものとする。

5 契約課長は、変更契約書等を工事主管課長へ送付するものとする。

(金融機関等の保証書の取扱い)

第16条 工事主管課長は、保証金額の増額又は減額の変更を行おうとするときは、請負業者に対して、保証書等保管証書及び保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額又は減額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書(以下「保証書に係る変更契約書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、保証金額を減額する場合には、工事主管課長は、契約課長が交付した工事請負変更契約書(案)を確認の上、保証契約内容変更承認書(様式第4号)を請負業者に交付し、保証書に係る変更契約書の提出を求めるものとする。

2 工事主管課長は、請負業者から保証書等保管証書及び保証書に係る変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について誤りがないかを確認の上、直ちに保証書等保管証書に変更事項を記載し、保証書等保管証書及び保証書に係る変更契約書の写しを請負業者に返還するとともに、保証書に係る変更契約書は工事主管課の文書フォルダーに保管するものとする。

(1)名宛人が岐阜市長であること。

(2)保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(3)保証金額を変更する旨の記載があること。

(4)保証に係る工事の工事名及び工事場所が契約書に記載の工事名及び工事場所と同一であること。

(5)変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

3 請負業者は、前項の規定により保証書等保管証書及び保証書に係る変更契約書の写しを受け取ったときは、速やかに保証書に係る変更契約書の写し及び変更契約書を契約課長まで提出しなければならない。

4 契約課長は、請負業者から前項の規定により保証書に係る変更契約書の写し及び変更契約書を受け取ったときは、これらを変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課長へ送付するものとする。

(公共工事履行保証証券等の取扱い)

第17条 工事主管課長は、請負代金額の増額変更に伴い、公共工事履行保証証券の保証金額(履行保証保険にあっては保険金額)の変更を行おうとする場合は、請負業者に対して、当該保証金額(履行保証保険にあっては保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書及び保証書等保管証書を提出することを求めるものとする。

2 工事主管課長は、請負業者から異動承認書の提出をうけたときは、次に掲げる事項(公共工事履行保証証券の場合にあっては第1号から第6号まで、履行保証保険の場合にあっては第2号から第7号まで)等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証書等保管証書に変更事項を記入し、異動承認書の写し及び保証書等保管証書を請負業者に返還し、異動承認書を保証書と同じ文書フォルダーに保存するものとする。

(1)債権者が岐阜市長であること。

(2)保証人(履行保証保険の場合にあっては保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(3)債務者(履行保証保険の場合にあっては保険契約者)が請負者であること。

(4)異動を承認する旨の記載があること。

(5)証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(6)変更後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては保険金額)が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

(7)異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。

3 請負業者は、前項の手続終了後、速やかに、契約課長に異動承認書の写し及び変更契約書を提出しなければならない。

4 契約課長は、変更契約書等の提出を受けたときは、変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課長へ送付するものとする。

5 請負代金額の減額変更があった場合においては、第13条の規定により、公共工事履行保証証券又は履行保証保険の保証金額又は保険金額の減額は、原則として行わないものとする。

6 前項の規定にかかわらず、公共工事履行保証証券の保証金額の減額を行うときは、第1項から第4項までの規定を準用するものとする。ただし、第1項の規定を準用する場合において、工事主管課長は、請負業者から異動承認書等の提出を求めるのに先立って、契約課長が交付した工事請負変更契約書(案)を確認の上、保証契約内容変更承認書を請負業者に交付するものとする。

第5章 工期延長の場合の取扱い

(保証期間の変更)

第18条 工事主管課長は、工期の延長を行おうとする場合は、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間が工事が完成するまで存するので、変更手続は行わないものとする。

(金融機関等の保証の取扱い)

第19条 工事主管課長は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負業者に対して、保証期間を変更後の工期を含むように延長する旨の金融機関等が交付する変更契約書及び保証書等保管証書の提出を求めるものとする。

2 工事主管課長は、前項の書類の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証書等保管証書に変更事項を記入し、金融機関等が交付する変更契約書の写し及び保証書等保管証書を請負業者に返還するとともに、金融機関等が交付する変更契約書を保証書と同じ文書フォルダーに保管するものとする。

(1)名宛人が岐阜市長であること。

(2)保証人が金融機関又は前払保証事業会社であり、押印(印影が印刷済みのものを含む。)があること。

(3)保証期間を変更する旨の記載があること。

(4)保証に係る工事の工事名及び工事場所が工事請負契約書に記載されている工事名及び工事場所と同一であること。

(5)変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

(6)保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

3 請負業者は、前項の手続終了後、速やかに金融機関が交付した変更契約書の写し及び変更契約書を契約課長に提出しなければならない。

4 契約課長は、変更契約書等の提出を受けたときは、変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課へ送付するものとする。

(公共工事履行保証証券の取扱い)

第20条 工事主管課長は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負業者に対して、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書及び保証書等保管証書を提出することを求めるものとする。

2 工事主管課長は、請負業者から異動承認書及び保証書等保管証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証書等保管証書に変更事項を記入し、異動承認書の写し及び保証書等保管証書を請負業者に返還するとともに、異動承認書は保証証券と同じ文書フォルダーに保存するものとする。

(1)債権者が岐阜市長であること。

(2)保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(3)債務者が請負者であること。

(4)異動を承認する旨の記載があること。

(5)証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(6)異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3 請負業者は、前項の手続終了後、速やかに、契約課長に異動承認書の写し及び変更契約書を提出しなければならない。

4 契約課長は、変更契約書等の提出を受けたときは、変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課へ送付するものとする。

第6章 工期短縮の場合の取扱い

(保証期間の短縮)

第21条 工期の短縮を行う場合において、請負業者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないことになっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。

(金融機関の保証についての取扱い)

第22条 工事主管課長は、保証期間の短縮を行おうとするときは、請負業者に対して、契約課長が交付した工事請負変更契約書(案)を確認の上、保証契約内容変更承認書を交付し、速やかに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書及び保証書等保管証書の提出を求めるものとする。

2 工事担当課長は、金融機関等の交付する変更契約書等の提出を受けたときは、保証書等保管証書に変更事項を記入し、金融機関等の交付する変更契約書の写し及び保証書等保管証書を請負業者に返還するとともに、金融機関等の交付する変更契約書を保証書と同じ文書フォルダーに保管するものとする。

3 請負業者は、前2項の手続が終了したときは、金融機関等の交付する変更契約書の写し及び変更契約書を契約課長に提出しなければならない。

4 契約課長は、前項の書類の提出を受けたときは、変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課へ送付するものとする。

(公共工事履行保証証券についての取扱い)

第23条 工事主管課長は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負業者に対して、契約課長が交付した工事請負変更契約書(案)を確認の上、保証契約内容変更承認書を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書及び保証書等保管証書の提出を求めるものとする。

2 工事主管課長は、請負業者から異動承認書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項に誤りがないかを確認の上、保証書等保管証書に変更事項を記入し、保険会社が交付する異動承認書の写し及び保証書等保管証書を請負業者に返還し、保険会社が交付する異動承認書を当該証券と同じ文書フォルダーに保管するものとする。

(1)債権者が岐阜市長であること。

(2)保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(3)債務者が請負者であること。

(4)異動を承認する旨の記載があること。

(5)証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(6)異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3 請負業者は、前項の手続終了後、速やかに、契約課長に異動承認書の写し及び変更契約書を提出しなければならない。

4 契約課長は、工事請負変更契約書等の提出を受けたときは、変更契約に係る決裁書類とともに工事主管課へ送付するものとする。

第7章 請負業者の債務不履行による解除の場合の取扱い

(契約保証金の取扱い)

第24条 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第1項の規定により契約を解除したときは、歳計外現金として保管されている契約保証金を違約金として歳入に繰り入れるため、会計規則第98条第1項の規定により振替命令書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 工事主管課長は、前項の処理を行ったときは、当該処理にかかる決裁及び振替命令書の写しを契約書等とともに綴っておくものとする。

3 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第2項により違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負業者から超過額を徴収するものとする。

(有価証券の取扱い)

第25条 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第1項の規定により契約を解除したときは、会計管理者に契約保証金に代わる保管有価証券が市に帰属した旨の通知書を提出するものとする。なお、通知書の写しを契約書に綴っておくものとする。

2 会計管理者は、前項の通知書を受けたときは、有価証券を換金するものとする。

3 会計管理者は、前項の換金をしたときは、工事主管課長に通知するものとする。

4 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、前条の規定を準用して処理するものとする。

(金融機関等の保証書の取扱い)

第26条 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第1項の規定により契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金請求書(様式第5号)及び解除通知の写しを金融機関等に提出するものとする。なお、保証金請求書の写しは、契約書等とともに綴っておくものとする。

2 工事主管課長は、金融機関等から保証金を支払う旨の通知を受けたときは、会計規則第32条及び同規則第37条の規定により保証金の収入の手続を行うものとする。

3 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第2項に規定する違約金の金額が保証金の金額を超過している場合は、別途、請負業者から超過額を徴収するものとする。

(公共工事履行保証証券及び履行保証保険の取扱い)

第27条 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第1項の規定により契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(保証金額(履行保証保険にあっては保険金額。以下同じ。)が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金請求書(履行保証保険にあっては保険金請求書(様式第5号)。以下同じ。)及び解除通知の写しを保険会社に提出するものとする。なお、保証金請求書の写しは、工事請負契約書等とともに綴っておくものとする。

2 工事主管課長は、保険会社から保証金(履行保証保険にあっては保険金。以下同じ。)を支払う旨の通知を受けたときは、会計規則第32条及び同規則第37条の規定により保証金の収入の手続を行うものとする。

3 工事主管課長は、工事請負契約約款第47条第2項に規定する違約金の金額が保証金の金額を超過している場合は、別途、請負業者から超過額を徴収するものとする。

第8章 その他

(協議)

第28条 この要領を運用する場合において、工事主管課長、契約課長、会計課長その他関係課の長(以下「関係課長」という。)は、互いに連絡を取り合うものとする。

2 関係課長は、この要領に係る事務処理に疑義が生じたときは、協議するものとする。

(委任)

第29条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

契約保証金の納付

契約保証金額を歳計外現金納入通知書により、指定金融機関に納付し、指定金融機関から交付された領収書

契約保証金に代わる担保として有価証券の提供

有価証券保管証書

金融機関又は前払保証事業会社の保証

金融機関又は前払保証事業会社が交付する保証書

公共工事履行保証証券による保証

損害保険会社が交付する公共工事履行保証証券

履行保証保険契約の締結

損害保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

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契約課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階

電話番号
  • 用度係:058-265-3893
  • 請負係:058-265-3894
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