岐阜市緊急随意契約における業者選定要領(平成25年4月1日施行)

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ページ番号1005662  更新日 令和3年8月31日

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平成24年3月30日決裁
平成25年3月29日改正

(趣旨)

第1条 この要領は、岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁)及び同要綱の運用基準(平成13年6月1日決裁。以下「選定要綱運用基準」という。)に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第5号に定める緊急随意契約(以下「緊急随契」という。)にかかる業者選定のため必要な事項を定める。

(選定基準及び留意事項)

第2条 緊急随契の見積に参加する者を指名しようとするときは、原則として岐阜市競争入札参加者選定要綱に定める岐阜市競争入札参加者資格者名簿に登録され、選定要綱運用基準第2条に定める不適格基準に該当しない者で、以下のいずれかの要件を満たしていること。

(1) 応急工事等を行う施設又は施工場所と同一又は隣接箇所において、現に他の工事等を契約中である者。
(2) 応急工事等を行う施設における応急工事等を過去に実施した者。
(3) 応急工事等を行う施設又は施工場所が近接している者。
(4) 応急工事等を行う設備機器等の製造者(設備機器等の保守業務を行っている場合は、その受注者)。
(5) その他、早急に実施可能な者。

2 前項の規定のほか次に掲げる事項に留意すること。
(1) 市内本店業者で対応可能な場合は、市内本店業者を選定すること。
(2) 複数案件を発注する際、可能であるならば、なるべく同じ業者の選定にならないよう、透明性、経済性を考慮した業者選定をすること。
(3) 事業実施前に可能であるならば、なるべく複数の業者から見積徴取し、価格の比較検討を行うこと。

附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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