岐阜市長期継続契約事務処理要領(令和6年4月1日施行)

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ページ番号1005656  更新日 令和6年4月2日

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平成18年10月2日決裁

平成19年10月29日改正

(趣旨)

第1条 この要領は、岐阜市長期継続契約に関する条例(平成18年岐阜市条例第53号。以下 「条例」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象等)

第2条 条例第2条第1号に規定する物品は、電子計算機、複写機等のOA機器、事務機器、理化学機器、医療機器等の機器、車両、仮設建築物及びソフトウェアとする。

2 条例第2条第2号に規定する役務は、庁舎等の建物総合管理業務、警備業務、清掃業務、設備・機器等の保守管理業務、端末機器等入力業務、給食業務、文書配送業務、ソフトウェアの使用許諾等とする。

(期間)

第3条 長期継続契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約をいう。以下同じ。)の相手方の債務の履行期間については、次の基準を基本として運用する。

(1) 条例第2条第1号に規定する物品の借入に係る契約については、原則として当該物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を基準とし、借入期間については、商慣習上認められる年数とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する役務の提供に係る契約については、原則として3年以内とする。

(留意事項)

第4条 長期継続契約の締結に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を担保するものではないため、契約の約款中に「甲(岐阜市)は、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。」旨の規定を入れる。

(2) 長期継続契約に係る案件の設計伺書(賃貸借契約にあっては、導入決裁)については、当初の積算額(賃貸借契約で月額又は単価で契約を行う場合にあっては、総支出予定金額)により岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の規定による区分の決裁を受ける。

(契約方法等)

第5条 長期継続契約に係る案件の契約方法等については、当初の積算額により、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)に規定する手続に基づき契約を行う。

(その他)

第6条 この要領の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認める場合は、この要領の定めによらないことができる。

附則

この要領は、平成18年10月2日から施行する。

附則

この要領は、平成19年10月29日から施行する。

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