岐阜市建設工事等入札傍聴要領(平成25年8月1日施行)

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ページ番号1005666  更新日 令和3年8月31日

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平成25年7月18日決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、競争入札の透明性を高め、公正な入札執行を図るため、本市が発注する建設工事、業務委託等にかかる入札の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 この要領の対象となる入札は、すべての競争入札とする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、入札を行うために指定した場所(以下「入札会場」という。)の都合により、入札執行者がその都度定めるものとする。

(傍聴人の受付)

第4条 傍聴を希望する者は、入札執行予定日時の5分前までに備付けの入札傍聴申込書(様式)に必要事項を記入の上、入札担当職員の指示に従い入札会場に入室すること。なお、入札開始後の入室は認めない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物、拡声器、張り紙、ビラ、プラカード、旗、はちまき、ゼッケン等を持っている者
(3) 前2号に定めるもののほか、入札執行を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、入札会場において、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札執行者及び入札担当職員の指示に従うこと。
(2) 入札参加者、他の傍聴人又は入札場所の外にいる者と会話、合図などで接触しないこと。
(3) 携帯電話等を使用しないこと。
(4) 入札の経過、結果などについての言動をしないこと。
(5) 飲酒、飲食、喫煙はしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。

(通信、録音、録画、撮影等の禁止)

第7条 傍聴人は、通信、録音、録画、撮影等をしてはならない。ただし、入札執行者の許可を得た場合は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第8条 入札執行者は、傍聴人がこの要領に違反すると認めるときは、当該行為を制止し、かつ、その指示に従わないときは、入札会場から退場させることができる。

2 入札執行者は、前項の規定に基づき退場となった者に対して、それを理由に以後の入札の傍聴について認めないことができる。

附則
この要領は、平成25年8月1日から施行する。

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