岐阜市入札事務取扱要綱(平成23年4月1日施行)

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ページ番号1005660  更新日 令和3年8月31日

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平成10年3月31日決裁

平成23年3月31日決裁

(目的)

第1条 この要綱は、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号。以下「契約規則」という。)第30条第3項及び第33条の規定に基づき、入札に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入札回数)

第2条 契約規則第30条第1項に規定する入札回数は、物品の購入、物品の売払い等を行う入札にあっては3回まで、工事の請負及び業務委託にかかる入札にあっては2回まで行うものとする。

(指名替え及び随意契約の選択基準)

第3条 契約規則第30条第3項に規定する指名替え又は随意契約を選択する基準は、原則指名替えするものとし、業務遂行上支障が発生する等、真にやむを得ない場合に限り、随意契約をするものとする。

(随意契約の相手方選択の基準)

第4条 契約規則第30条第2項に規定する随意契約の相手方を選択する基準は、再度入札時において、最低の入札価格で応札した者と随意契約の交渉を行うものとする。

2 前項に規定する場合において、随意契約が成立しないときは、2番目に低い入札価格で応札した者と交渉を行うものとする。この場合において、契約が不調のときは、次順位の入札価格で応札した者と順次随意契約の交渉をするものとする。
3 前2項の手続きを経ても、なお契約の相手方が決まらないときは、指名替えを行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、入札に参加している者から随意契約ができる意思のある者を募り、その者と随意契約をすることができる。ただし、複数の者が随意契約をできる旨の意思表示をした場合は、それぞれから見積を徴収し、予定価格内で最低の価格の者と随意契約するものとする。
5 前項ただし書の場合において、提出された見積が予定価格より高いときは、第1項から第3項の例により行うものとする。

附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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