岐阜市競争入札参加者選定要綱の運用基準(平成27年5月15日施行)

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ページ番号1005661  更新日 令和3年8月31日

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平成13年6月1日決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁)第7条に規定する指名基準の運用について定めるものとする。

(不適格基準)

第2条 市長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名をしないものとする。

(1) 不誠実な行為の有無
ア 岐阜市競争入札参加資格停止措置要領(昭和62年3月27日決裁。以下「資格停止措置要領」という。)に基づく資格停止期間中であるとき。
イ 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として不適当であると認められるとき。ただし、当該状態が継続しているとは、当該請負契約が完了するときまでとする。
(ア) 工事請負契約書に基づく工事関係者に対する措置請求に受注者が従わないこ
と等請負契約の履行が不誠実であること。
(イ) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等受注者の下請契約
関係が不適切であることが明確であること。
ウ 警察当局から競争入札参加資格者名簿登録業者に関し、次に掲げる情報を得たとき。
(ア) 経営者等(法人にあってはその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいい、非常勤のものを含む。)並びに支配人及び営業所等の代表者、個人にあっては営業主並びに支配人及び営業所等の代表者)が暴力団員であること。
(イ) 不正に暴力団員を利用した事実があること。
(ウ) 暴力団員に対し、不正に財産上の利益を与えた事実があること。
エ 法令又は条例に違反した行為(資格停止措置要領別表第1各号及び第2各号に該当するものを除く。)、契約違反行為等により、社会的信用を著しく失墜し、又は市民感情を著しく害したと認定された日(当該工事等の担当部長からの報告書の提出を受け、岐阜市建設工事等業者選定委員会に諮り、出席者全員の同意を得た日をいう。)から1か月を経過しないとき。
オ アからエまでに掲げるもののほか、不誠実な行為があるとき。

(2) 経営状況
民事再生若しくは会社更正手続の申立てがなされた場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であるとき。

(3) 工事成績
岐阜市建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)の規定による工事成績評定結果通知書(以下「通知書」という。)の評定点の前年度(前年度の建設工事に係る通知書が相手方に到達していないものがあるときにあっては、前々年度)の平均点が60点未満であるとき。

(4) 安全管理の状況
市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

(5) 労働福祉の状況
賃金不払いに関する労働基準監督署等からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるとき。

(6) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況
建設工事の請負契約において、次に掲げる届出の義務を負う業者にあっては、当該義務を履行していないとき(緊急の必要により競争に付することができない場合において随意契約を行う場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(優先及び勘案基準)

第3条 業者の指名にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事成績等
ア 前年の市の建設工事に係る工事成績(以下「工事成績」という。)が特に優良であり、表彰等を受けているときは、当該業者を優先すること。
イ 工事成績の年間平均評定点が優良であるときは、当該業者を優先すること。
ウ 災害等の緊急時において誠意を持って対応したときは、当該業者を優先すること。

(2) 当該工事に対する地理的条件
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを勘案すること。

(3) 手持ち工事の状況
工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 当該工事施工についての技術的特性
ア 当該工事と同種工事について、相当の実績があるときは、これを勘案すること。
イ 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる施工実績があるときは、これを勘案すること。
ウ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があるときは、これを勘案すること。
エ 施工中の市発注工事に関連した工事、継続工事等については、当該施工中の工事、継続工事等の実績を勘案すること。
オ 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められるかどうかを勘案すること。

(5) 安全管理の状況
ア 安全管理の状況が優良であるかどうかを勘案すること。
イ 市発注工事について過去2年間に死亡者の発生がないこと等安全管理の状況が特に優良である場合は優先すること。

(6) 労働福祉の状況
ア 当該業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部と退職金共済契約を締結しているかどうか並びに証紙購入及び貼付けが適正に行われているかどうかを総合的に勘案すること。
イ 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良であるときは、当該業者を優先すること。

(委任)

第4条 この基準に定めるもののほか、指名基準の運用に関し必要な事項は、岐阜市建設工事等業者選定委員会が決定する。

附則
この基準は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日決裁)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日決裁)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日決裁)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日決裁)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日決裁)
(施行期日)
1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条第6号の規定は、平成27年6月1日以降に入札の執行に係る公告若しくは通知をし、又は見積書の提出を依頼する案件(以下「入札公告案件等」と総称する。)から適用するものとし、同日前における入札公告案件等については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月15日決裁)
この基準は、平成27年5月15日から施行する。

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