岐阜市自由参加型見積合せに関する要領(令和8年4月1日施行)
平成19年3月27日決裁
平成20年3月31日改正
平成21年3月31日改正
令和4年3月3日改正
令和8年3月31日改正
(趣旨)
第1条 この要領は、岐阜市物品調達事務処理要綱(平成10年3月27日決裁)第3条第1項第4号の規定による契約課における物品の調達に当たり、見積りに参加する業者(以下「見積参加者」という。)を募り、契約者を決定する方式(以下「自由参加型見積合せ」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象物品)
第2条 自由参加型見積合せの対象とする物品は、予定価格が10万円以上150万円以下のものであって、仕様書等により品名、規格、数量等が明確であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する物品は、自由参加型見積合せの対象としない。
(1) 緊急に調達する必要があるもの
(2) 特定の者と契約を締結しなければ調達できないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、自由参加型見積合せの実施に適さないと認められるもの
(見積参加者の資格)
第3条 見積参加者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁)第2条に規定する岐阜市競争入札参加資格者名簿(物品・その他)に登録された者であって、当該名簿に登録された本店、支店、営業所等の所在地が市内であるものであること。
(3) 物品の調達に当たり、必要とする許可、認可等を受けた者であること。
(4) 岐阜市競争入札参加資格停止措置要領(昭和62年3月27日決裁)第2条の規定による資格停止を受けていない者であること。
(実施の方法)
第4条 自由参加型見積合せを実施する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 品名
(2) 規格
(3) 数量
(4) 納入場所及び納入期限
(5) 見積書の提出場所及び提出期限
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、契約課の掲示板への掲示及びホームページへの掲載により行うものとする。
(自由参加型見積合せの中止)
第5条 提出期限までに見積書の提出がない場合は、原則として自由参加型見積合せを中止し、業者を指定して見積合せを行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
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