岐阜市自由参加型見積合せに関する要領(令和4年4月1日施行)

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ページ番号1005657  更新日 令和4年4月1日

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平成19年3月27日決裁

平成20年3月31日改正

平成21年3月31日改正

令和4年3月3日改正

(趣旨)

第1条 この要領は、岐阜市物品調達事務処理要綱(平成10年3月27日決裁)第3条に規定する物品の調達にあたり、一定の要件を付して見積参加者を募り、契約者を決定する方式(以下「自由参加型見積合せ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象物品)

第2条 自由参加型見積合せの対象とする物品は、購入予定価格が7万円以上80万円以下のもので、仕様書等により品名、規格、数量等が明確であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する物品は、自由参加型見積合せの対象としない。

(1) 緊急に調達する必要がある物品であるとき。
(2) 特殊物品等であるため自由参加型見積合せの実施に適さないと認める物品であるとき。

(見積参加者の資格)

第3条 自由参加型見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 岐阜市競争入札参加資格者名簿(物品・その他)に登録され、市内に本店、支店、営業所等があること。
(3) 該当物品に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。
(4) 岐阜市競争入札参加資格停止措置要領(昭和62年3月27日決裁)の規定に基づく資格停止を受けていないこと。

(実施の方法)

第4条 自由参加型見積合せを実施する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 品名
(2) 規格
(3) 数量
(4) 納入場所及び納入期限
(5) 見積書提出場所及び提出期限
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公表は、契約課前掲示板への掲示及びホームページへの掲載により行うものとする。

(見積書不提出の処理)

第5条 見積書提出期限までに見積書の提出がない場合は、自由参加型見積合せを中止する。

(その他)

第6条 この要領に定めがない事項については、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)、岐阜市物品調達事務処理要綱(平成10年3月27日決裁)等の定めるところによる。

附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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