岐阜市指定ごみ袋等販売店を募集します
令和8年10月1日からごみ処理有料化を実施しますので、
岐阜市指定ごみ袋等の販売店を募集します。
受付期間
随時受け付けます
有料化当初は、スムーズに指定ごみ袋等を流通させるため、3月17日までの申請にご協力ください。
※口座振替を希望される場合は、受注センターが口座振替依頼書を受理してから振替開始まで、
3か月程度必要です。特に早めの申請をお願いいたします。
申請手続きについて
下記の岐阜市指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券販売店マニュアル等をご確認の上
申請書に必要書類を添付して申請してください。
販売店の基準について
以下の基準を全て満たすことが必要です
(1) 粗大ごみ、家庭系普通ごみ及び事業系普通ごみの指定ごみ袋等を取り扱うこと。
(9 種類全ての取扱いが必要。家庭系普通ごみ袋、事業系普通ごみ袋は、ばら売り不可。)
(2) 指定ごみ袋の発注、保管及び交付等を適正に行うことができること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 暴力団、暴力団員及び密接な関係を有する者ではないこと。
(5) 条例に定めるごみ処理手数料の額で販売すること。
必要書類について
下記の書類をそろえて申請してください。
(1)岐阜市指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券販売店申請書(様式第1号)
(2)販売店一覧表(複数店舗の場合)(様式第2号)
(3)店舗の地図
(4)誓約書(様式第3号)
(5)完納証明書(原本)
(6)返信用封筒(140 円)(角型2 号封筒(A4 がそのまま入る封筒))
※様式は販売店説明会終了後に掲載します。
提出方法について
以下のいずれかで提出してください。
(1)郵送
(2)環境事業課窓口持参
(3)電子メール(kankyo-1k@city.gifu.gifu.jp)
(4)オンライン申請(https://logoform.jp/f/M80qh)
以下の3点は、郵送または持参してください。
- 誓約書(様式第3号)
- 完納証明書(原本)
- 返信用封筒(140円(角型2 号封筒(A4 がそのまま入る封筒))
-
岐阜市指定ごみ袋等販売店申請提出書類チェックシート (PDF 137.4KB)
申請時の提出書類・注意事項を記載していますので、ご確認ください。
(提出時に本チェックシートを添付する必要はありません) -
(オンライン申請)岐阜市指定ごみ袋等販売店指定申請書(外部リンク)
指定ごみ袋の販売に当たっての注意事項
- 指定ごみ袋等の価格は、条例で定めるごみ処理手数料ですので、販売価格を変更することはできません。
- 指定ごみ袋等の価格は、消費税込みの価格ですので、販売店が別途消費税を徴収することはできません。(粗大ごみ処理券も税込みの価格です)
- 9種類全ての指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券を取り扱ってください。
- 販売店には、市から交付する「指定ごみ袋及び処理券販売店」ステッカーを掲示してください。
- 市の登録を受けていない店舗での販売はできません。
-
販売店フロー図(有料化当初) (PDF 289.4KB)
申請から販売開始までの流れについては、上記のフロー図をご確認ください。
お問い合わせ先
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
環境事業課 ごみ処理事業計画係
電話番号 058-265-3915(直通)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
