バイク・軽自動車等の減免

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ページ番号1002086  更新日 令和6年1月9日

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身体障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合には、軽自動車税(種別割)の減免を行っております。別途申請が必要ですので、窓口にて申請手続きをしてください。

なお、基準に満たない場合は減免を受けられない場合がありますので、詳しくは税制課までお問い合わせください。

1.減免を受けられる方の範囲

(1)身体障がい者の方

身体障がい者の範囲

(2)戦傷病者の方

障害の程度が一定の範囲に該当する方

(3)知的障がい者の方

「A」、「A1」もしくは「A2」

(4)精神障がい者の方

障害の程度が1級

2.減免の対象となる自動車

(1)車検証上の名義人

  • 賦課期日(毎年4月1日)において障がい者の方ご本人名義の軽自動車(納税義務者)に限ります。ただし、18才未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。

(2)運転者

  • 運転者が本人または住民票の世帯が同一の家族
  • 運転者が「生計を一にする方」で「生計同一証明書」を取得できる方
  • 運転者が「常時介護する方」で「常時介護証明書」を取得できる方

(3)その他注意事項

  • 減免の対象となる自動車は、一人の障がい者の方につき1台です。(普通車で減免を受けている場合、軽自動車では減免できません)
  • 障がい者が長期入院されている場合や、福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
  • 岐阜市に住民票の登録があり、軽自動車税(種別割)が岐阜市で課税対象の方に限ります。

 

3.届出申請期間

納期限(毎年5月31日。土曜・日曜の場合は翌日)までに申請書を提出してください。期限を過ぎた場合、翌年度の受付になります。

4.新規申請(車両入替、運転者の変更もこの手続きが必要です。)

必要書類

  1. 身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか原本
  2. 運転免許証(運転者)
  3. 納税義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
  4. 軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者等用)
  5. 自動車検査証
  6. 生計同一証明書または常時介護証明書(納税義務者・運転者が障がい者本人または障がい者と住民票の世帯が同一の方の場合は不要です。

※2、5に限り写し(表裏)でも可能です。障害者手帳は必ず原本を持参してください。
※5の自動車検査証(車検証)がA6サイズの「電子車検証」である場合、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」についてもご持参ください。

郵送の場合

※原則窓口でのお手続きをご案内させていただいておりますが、事前にお電話でご確認させていただいた方に限り、郵送での申請を受け付けております。

  1. 身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し(表裏)
    ※手帳を開いた状態で、顔写真、氏名、生年月日、障がいの内容、住所が必ずわかるようにコピーをしてください。
  2. 運転免許証(運転者)の写し(表裏)
  3. 軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者等用)記入済のもの
  4. 自動車検査証の写し
    ※自動車検査証(車検証)がA6サイズの「電子車検証」である場合、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」についても写しをご提出ください。
  5. 生計同一証明書または常時介護証明書(納税義務者・運転者が障がい者本人または障がい者と住民票の世帯が同一の方の場合は不要です。)
  6. 返信用封筒(宛先記入、切手を貼ったもの)

5.減免の取消(軽自動車税(種別割)の減免を止める場合にこの手続きが必要です。)

必要書類

  1. 所持している手帳
  2. 軽自動車税(種別割)減免消滅申告書

郵送の場合

  1. 所持している手帳の写し(表裏)
  2. 軽自動車税(種別割)減免消滅申告書(記入済)

オンラインでの申請

令和5年10月2日より、オンラインでの軽自動車税(種別割)減免消滅の申請がはじまりました。
オンライン申請の詳細や申請フォームについては下記リンクへお進みください。

6.取扱窓口および時間

【取扱窓口】

庁舎3階 税制課

【取扱時間】

午前8時45分~午後5時30分 月曜日~金曜日

(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

7.その他

軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者等用)は下記のページからダウンロードできます。

上記のほか減免対象となる車両があります。詳しくは税制課までお問い合わせください。

  1. 公益のために直接専用する軽自動車等
  2. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
  3. 身体障害者手帳を有する者が所有し、かつ専らその者が運転する原動機付自転車(この場合は、身体障害者手帳の等級を問わない。)
  4. 生活保護法による生活扶助を受ける者が所有し、使用する軽自動車等(ただし、福祉事務所長が所有を認めたものに限る。)

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。