特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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ページ番号1021765  更新日 令和6年3月29日

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道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まりました。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。

  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車

原動機の定格出力

0.6kw以下 左記以外のもの
長さ 1.9m以下
0.6m以下
最高速度 20km/h以下

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車に区分され、その車種区分に応じた税金・交通ルールが適用されます。

 

保安基準

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

型式認定番号標(緑色)や性能等確認済シールが付けられているものは、この基準を満たしています。

所有している車両が保安基準を満たしているかについては下記ページから確認をお願いします。

税率

2,000円(年額)

当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

必要書類を持参のうえ、手続きしてください。手数料は無料です。

特定小型原動機付自転車に対応したご当地ナンバープレート(鵜飼ナンバー)のご用意はありません。

なお、市役所で交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、保安基準の適合を証明するものではありませんのでご注意ください。

1 新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(注1)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。

ただし、販売証明書(または廃車申告受付書)から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真

2 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識(ナンバープレート)交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識と無償で交換することが可能です。

交換時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書
  • 要件をみたすことがわかる書類(製品カタログ、取扱説明書、性能等確認シールの写真 等)
  • 本人確認資料

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

3 申請書ダウンロード

手続きに必要な申請書類は以下のページからダウンロードできます。

4 取扱窓口および時間

【取扱窓口】

岐阜市役所 庁舎3階 税制課

【取扱時間】

午前8時45分~午後5時30分 月曜日~金曜日

(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

ご利用にあたって

  • ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。
  • 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
  • 運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
  • 16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
  • 飲酒運転は禁止です。
  • 二人乗りは禁止です。
  • ヘルメットを着用しましょう。(努力義務)

下記の添付ファイルも参考にぜひご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。