バイク・軽自動車等の課税方法・年税額

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ページ番号1002087  更新日 令和6年4月2日

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令和元年度税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税の制度が変わりました。自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」(市町村税)が導入されました。また、これまでの軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。これにより軽自動車税は「環境性能割」(取得課税)及び「種別割」(保有課税)の2つで構成されます。

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。
市町村税である軽自動車税(環境性能割)についても、当分の間、岐阜県が賦課徴収を行います。税率の詳細等については、下記リンク(岐阜県庁のホームページ)をご覧ください。

軽自動車税(種別割)

  1. 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
    軽自動車税(種別割)には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めることが必要です。
  2. 軽自動車税(種別割)の納期は、その年度の5月1日から5月31日までとなっています。

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税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。