バイク・軽自動車等の課税方法・年税額
令和元年度税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税の制度が変わりました。自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」(市町村税)が導入されました。また、これまでの軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。これにより軽自動車税は「環境性能割」(取得課税)及び「種別割」(保有課税)の2つで構成されます。
軽自動車税(環境性能割)
環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。
市町村税である軽自動車税(環境性能割)についても、当分の間、岐阜県が賦課徴収を行います。税率の詳細等については、下記リンク(国土交通省・岐阜県庁のホームページ)をご覧ください。
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国土交通省ホームページ(外部リンク)
ページ内「環境性能割(自動車税・軽自動車税)」をご確認ください。 -
岐阜県庁ホームページ(外部リンク)
ページ内「自動車税環境性能割」をご確認ください。
軽自動車税(種別割)
- 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めることが必要です。 - 軽自動車税(種別割)の納期は、その年度の5月1日から5月31日までとなっています。
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