バイク・軽自動車等の課税方法・年税額

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ページ番号1002087  更新日 令和8年4月2日

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令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税の制度が変わりました。軽自動車税の「環境性能割」は令和8年3月31日をもって廃止され、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変わりました。

軽自動車税

  1. 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者等に課税されます。
    軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めることが必要です。
  2. 軽自動車税の納期は、その年度の5月1日から5月31日までとなっています。

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    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
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