原付バイク・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)の申告手続き

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ページ番号1002088  更新日 令和6年4月22日

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原動機付自転車・小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。使用の有無に関わらず、「所有していること」で標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です反対に、廃車や譲渡等の理由で、原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者でなくなるときは、標識(ナンバープレート)の返納申請が必要です。以下の案内に従って申請をしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録、廃車、名義変更、番号変更等の申告書、譲渡証明書は下記のページからダウンロードできます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録等手続きについては、当ページに記載のある書類に加えて、特定小型原付の課税要件を示す書類が別途必要です。下記のページも併せてご確認ください。

ご不明な点がありましたら、税制課へご連絡ください。

1.新規登録

バイクを販売店で購入した場合、廃車済のバイクを他人から譲り受けた場合は、次のものを揃えて新規登録の手続きをしてください。

※岐阜市に住民登録がない方は下記の「(6)岐阜市に住民登録がない方」欄も参照してください。

(1)販売店から購入したとき

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 自賠責保険証(◎印参照)
  3. 販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印のあるもの
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

(2)廃車済み車両を譲ってもらったとき

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 廃車申告受付書(廃車証明書)
    ※ただし紛失の場合は登録されていた市町村にて再発行してもらってください。
  3. 譲渡証明書
    • ※譲渡証明書はページ上部のリンク「原動機付自転車・小型特殊自動車の申請書等ダウンロード」に掲載のものを利用していただいても結構です。
    • ※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
  4. 自賠責保険証(◎印参照)
  5. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

(3)他市町村のナンバープレートが付いた車両を譲ってもらったとき(廃車されていない場合)

市区町村によっては、岐阜市で廃車することができない場合があります。ナンバー登録のある市区町村に廃車の許可がとれない場合は受付しかねますので、あらかじめご自身で確認のうえ、ご来庁ください。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 他市町村用廃車申告書
  3. 譲渡証明書
    • ※譲渡証明書はページ上部のリンク「原動機付自転車・小型特殊自動車の申請書等ダウンロード」に掲載のものを利用していただいても結構です。
    • ※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
  4. ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は受付出来ません。登録のある市区町村で廃車手続きをしてください。)
  5. 標識交付証明書
  6. 自賠責保険証(◎印参照)
  7. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

(4)他市町村から岐阜市へ転入してきたとき(廃車済み車両を登録するとき)

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 廃車申告受付書(廃車証明書)
    ※ただし紛失の場合は登録されていた市町村にて再発行してもらってください。
  3. 自賠責保険証(◎印参照)
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

(5)他市町村から岐阜市へ転入してきたとき(他市町村のナンバープレートが付いた車両を岐阜市で登録するとき)

市区町村によっては、岐阜市で廃車することができない場合があります。ナンバー登録のある市町村に廃車の許可がとれない場合は受付しかねますので、あらかじめご自身で確認のうえ、ご来庁ください。 

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 他市町村用廃車申告書
  3. ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は受付出来ません。登録のある市町村で廃車手続きをしてください。)
  4. 標識交付証明書
  5. 自賠責保険証(◎印参照)
  6. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

(6)岐阜市に住民登録がない方

岐阜市に住民登録がなく、市内に原動機付自転車などの定置場がある方は、上記(1)~(5)のほかに住民票の写しおよび定置場が確認できる書類(アパートの賃貸借契約書、公共料金の請求書)なども必要です。詳しくは、税制課へ直接お問い合わせください。

◎自賠責保険は加入することが法律で義務付けられていますので、保険証の確認にご協力ください。申請時に自賠責保険証の提示ができない場合は、ナンバー交付後にファクス等で確認させていただくことも可能です。
 なお、農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。

軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書などの書類は、税制課窓口にもあります。

2.廃車

原付バイク等を廃棄処分したり、盗まれたり、市外に転出される場合は、次のものを揃えて廃車の手続きをしてください。

(1)原付バイク等を廃棄処分したり、盗まれたり、市外に転出されるとき

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. 標識交付証明書
  3. ナンバープレート(返却できない場合は、その理由等を廃車申告書にお書きください。)
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

  • 盗難にあった場合は警察の方に盗難届けを出した後、廃車の手続きをしてください。
    (盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を控えてお越しください。)
  • 4月2日以降に廃車の申告をされてもその年度の税金が全額かかりますので、ご注意ください。
  • 軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書など書類は、税制課窓口にもあります。
  • 状況に応じて、郵送による廃車手続きも承っております。ご希望の方は税制課へご相談ください。

3.名義変更

原付バイク等の所有者を変える手続きですので、市内在住者間の場合はナンバープレートをそのまま利用することもできます。

次のものを揃えて名義変更の手続きをしてください。

市外の方から譲り受けた場合は、1.新規登録や2.廃車を参照してください。

※岐阜市に住民登録がない方は1.新規登録の「(6)岐阜市に住民登録がない方」欄も参照してください。

(1)岐阜市で登録されている車両を岐阜市内の人に譲るとき、もしくは譲ってもらったとき

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  3. 譲渡証明書
    • ※譲渡証明書はページ上部のリンク「原動機付自転車・小型特殊自動車の申請書等ダウンロード」に掲載のものを利用していただいても結構です。
    • ※書式が整っていればこれ以外のものでも結構です。
  4. ナンバープレート(ナンバープレートを変更するとき。)
    ※現在のナンバーをそのまま使う場合、ナンバープレートをお持ちいただく必要はありません。
  5. 標識交付証明書
  6. 自賠責保険証(◎印参照)
  7. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに新・旧の所有者及び使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

◎自賠責保険は加入することが法律で義務付けられていますので保険証の確認にご協力ください。申請時に自賠責保険証の提示ができない場合は、ナンバー交付後にファクス等で確認させていただくことも可能です。
 なお、農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)、他市町村用廃車申告書など書類は、税制課窓口にもあります。
  • 原付バイク等を譲られた場合は、名義変更がされたことを確認し、手続きもれがないようにしてください。もし名義変更をされていないと、いつまでも前の所有者に課税されることになりますので注意してください。

4.番号変更

ナンバープレートを壊したり、盗まれたり、ま滅した等の場合に新しいナンバープレートを交付します。

次のものを揃えて番号変更の手続きをしてください。

(1)ナンバープレートが壊れたり、盗まれたり、ま滅したとき

登録してあるナンバーを廃車後、新しいナンバーで再登録します。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  3. ナンバープレート(故意または過失により紛失等した場合は、弁償金150円がかかります。返却できない場合は、その理由を廃車申告書にお書きください。)
  4. 標識交付証明書
  5. 自賠責保険証(◎印参照)
  6. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

◎名義人を変更せずにナンバープレートを新しくするには、原則弁償金150円がかかります。

◎自賠責保険は加入することが法律で義務付けられていますので保険証の確認にご協力ください。申請時に自賠責保険証の提示ができない場合は、ナンバー交付後にファクス等で確認させていただくことも可能です。
 なお、農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(登録・廃車)は税制課窓口にもあります。
  • ナンバープレートは岐阜市からお貸ししているものです。大切に使用してください。

5.取扱窓口および時間

【取扱窓口】

庁舎3階 税制課

【取扱時間】

午前8時45分~午後5時30分 月曜日~金曜日

(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。