バイク・軽自動車等の申告場所

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ページ番号1002085  更新日 令和6年2月26日

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軽自動車税(種別割)の申告

軽自動車等を所有する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市区町村に対して所定の申告をしなければなりません。以下に示す期間内に申告手続きをしてください。

  1. 登録(新規、中古)、名義変更(他人に車を譲るとき、譲られたとき)、住所を変更したとき(転居、転入、転出)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
  2. 廃車(使用できなくなり廃棄処分をするとき、盗難、その他車を所有しなくなったとき)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)

岐阜市役所税制課(岐阜市司町40番地1 庁舎3階)
電話 058-265-4141

*申告手続きについて、お知りになりたい場合は、下記リンクをご覧ください。

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

中部運輸局岐阜運輸支局
(岐阜市日置江2648番地1)
電話 050-5540-2053

軽自動車(三輪、四輪)

軽自動車検査協会岐阜事務所 (羽島市福寿町千代田3丁目83番地)
電話 050-3816-1775

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。廃車や名義変更をされる場合は、届出をしてください。

なお、軽自動車税(種別割)には月割り課税の制度がなく、4月2日以降に廃車の手続きをされても、年税額の全額を納めることが必要です。

普通車

普通車の自動車税(種別割)については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。