小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)をお持ちの方へ

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ページ番号1019073  更新日 令和6年3月29日

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小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象のため、標識(ナンバープレート)の取得が必要です。

 小型特殊自動車をお持ちの方は、公道走行の有無に関わらず『所有していること』で標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。

 新しく車両取得または現在所有しているが、まだ申告していない場合は、税制課(市庁舎3階)で申請し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

小型特殊自動車に分類されるもの

  1. 農耕用
    農耕用トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバインなどで乗用設備があり、最高速度が35km/毎時未満のもの(大きさや総排気量の制限はありません)
  2. その他
    フォークリフト、ショベル・ローダ等小型特殊自動車で全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/毎時以下のもの

申請に必要な持ち物

購入または廃車済車両を譲り受けたとき

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

  2. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

  3. 販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印のあるもの)

  4. 廃車申告受付書および譲渡証明書(譲渡人の氏名、住所、連絡先、車両情報が譲渡人本人によって自署してあること)

 ※3または4のいずれかが必要です。

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

ナンバープレートの交付手数料はかかりません。

 

販売証明書や廃車申告受付書が取得できないとき

登録に必要な販売証明書や廃車申告受付書が取得できないときは、自己責任での登録となります。ご自身で次の資料をご用意ください。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※申請書の空欄に、名義人の方に「自己の責任において登録します。氏名、日付」と一筆頂き、ご自身の責任で登録内容を保証して頂きます。

  2. 車両全体の写真

  3. 車名がわかる写真

  4. 排気量がわかる写真

  5. 車台番号がわかる写真

  6. 車台番号の石ずり
    石ずりとは、車台番号が刻印されている部分の上から薄い紙を押しあて、鉛筆で上から擦って車台番号を転写したものです。

  7. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

 ※写真はすべてプリントアウトしてきてください。

カタログや諸元表など車両情報がわかるものが別途ご用意できる場合は、一緒に持参してください。

代理人が申請される場合は、上記のほかに所有者・使用者の委任状が必要です。

(法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。)

ナンバープレートの交付手数料はかかりません。

 

申請書は下記のリンクからダウンロードできます。税制課窓口や各事務所で取得することもできます。
※ナンバープレートの交付申請窓口は税制課のみです

税額

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更・廃車手続きをされても、賦課期日の4月1日を過ぎているので1年度分全額納付する必要があります。普通車のような月割制度はありません。

農耕作業用 2,400円/年

その他 5,900円/年

 

取扱窓口および時間

【取扱窓口】

庁舎3階 税制課

【取扱時間】

午前8時45分~午後5時30分 月曜日~金曜日

(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。