ご不幸に伴う軽自動車税(種別割)の手続き

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ページ番号1032643  更新日 令和7年5月1日

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軽自動車税(種別割)の納税義務のある方が亡くなった際の手続きについてのご案内

概要・内容

 納税義務者が亡くなった場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった後に納めていただく軽自動車税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)

相続人代表者の届出

 相続人代表者指定(変更)届出書は、相続のお手続きが完了するまでの間、亡くなった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定いただくためのものです。

 納税義務のある親族が亡くなった場合、ご遺族で亡くなった方の軽自動車税(種別割)の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を定めていただき、「相続人代表者指定(変更)届出書」に必要事項を記入のうえ、税制課へご提出ください。

 納税義務者が亡くなった後、相当の期間内に「相続人代表者指定(変更)届出書」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

 ご不明な点は税制課諸税係までお問い合わせください。

対象者

納税義務者のご遺族の方

様式

参考

 上記様式にて、固定資産税・都市計画税、個人の市・県民税・森林環境税も併せて届出いただけます。詳しくは資産税課、市民税課へお問い合わせください。

車両の廃車・名義変更手続きについて

 車両を相続される方が決定したら、車両の廃車手続きや名義変更手続きが必要です。車両によって申告場所が異なりますので、下記リンクをご確認ください。

 また、申告に必要なものは、各申告場所へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
  2. 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税
    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。