海外転入届(海外から岐阜市へ転入したとき)
概要
海外から岐阜市へ転入した時は、岐阜市に住み始めた日から14日以内に転入の届出をしてください。
なお、住所とは、住民基本台帳事務処理要領に各人の生活の本拠であると規定されており、休暇等を利用した一時帰国の場合は、主たる居所が国外であり、国外に住所があるものとして扱いますので、転入の届出を受け付けることはできません。
届出の際に必要なもの
- 転入者全員のパスポート(入国日のわかるもの)
※入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(認証)で、帰国日(日本への入国日)の確認をいたします。自動化ゲートを通られる方は、出入国在留管理局の職員にお申し出いただき、入国スタンプを押していただくようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
- 届出に来られる方の本人確認書類(免許証、パスポート等)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
国外転入される方全員の本籍地と筆頭者を窓口にて確認するため、本籍地と筆頭者を把握してお越しください。
外国人の方は下記のものが必要です。
- 転入者全員のパスポート(入国日のわかるもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書またはみなしカードとなっている旧外国人登録証明書 (入国時に在留カードが即時交付されない方は、在留カードを後日交付する旨の記載されたパスポートを提示していただきます)
- 世帯主との関係がわかる公的証明書とその内容の和訳文(訳者の住所・署名・押印も必要です)
取扱窓口
- 市民課(本庁舎1階)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
窓口時間(市民課)
午前8時30分~午後5時30分
月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日を除く)
※土曜、日曜、祝日や時間外の届出はできません。
窓口時間(各事務所)
午前9時00分~午後5時00分
月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日を除く)
※土曜、日曜、祝日や時間外の届出はできません。
関連リンク
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- 重度心身障害者等医療費助成制度
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*ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861