「転入届の特例」による転出届・転入届

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ページ番号1001754  更新日 令和4年2月17日

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概要

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転出・転入の手続きをすることができます。
転出届の際に、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
転入届の際には、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示した上で、暗証番号の入力が必要です。
転入後、カードの継続利用手続きをすることにより、現在お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カードが、転入先市区町村でも継続して利用できるようになります。

「転入届の特例」による転出届

届出ができる人

本人または本人と同時に転出する同一世帯の人
※転出される方の中に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの交付を受けている人がいることが条件です。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード・顔写真付住民基本台帳カード等)
  • 印鑑

届出を郵送でする場合

「転入届の特例」による転出届は郵送でも行うことができます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

同封していただくもの

  • 申請書(郵送による転出届)
  • マイナンバーカードまたは顔写真付住民基本台帳カードの写し
    ※顔写真のない住民基本台帳カードをお持ちの方は、顔写真付の本人確認できる書類の写し(運転免許証、パスポート等)も添付してください。

送付先

〒500-8701
岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 市民課 住民記録係

  • 郵便による転出証明書の交付請求は、市民生活部市民課のみの取扱いとなります。
  • 同封書類は原則返却いたしません。
  • 手数料は無料です。
  • 事務処理の迅速化に努めておりますが、郵便の日数や平日のみの取扱いとなるため、投函から1週間程度余裕をみてください。

「転入届の特例」による転入届

前住所地への転出届

あらかじめ前住所地へ郵送または窓口で転出届を行う必要があります。

届出ができる人

本人または本人と同時に転入する同一世帯の人

届出に必要なもの

  • 前住所地のマイナンバーカードまたは顔写真付住民基本台帳カード
  • 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード・顔写真付住民基本台帳カード等)
  • 印鑑

「転入届の特例」が受けられない場合

次に該当する場合は、「転入届の特例」が受けられません。
転入届出の際に、前住所地で発行された「転出証明書」が必要になります。

  • 転入届出の際に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参できない場合
  • 転出した日から14日以上経っている場合
  • 転出予定日より30日以上経って転入届をする場合
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有効期限が切れている等、有効性がない場合
  • 同時に転出した世帯員のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して転入届をする場合で、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの暗証番号がわからない場合
  • その他、特段の理由により「転入届の特例」による転入を希望しない場合

※「転入届の特例」による転入届の際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを交付した時に登録した暗証番号(4桁)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。