重度心身障害者等医療費助成制度
重度心身障害者等医療費助成制度とは
身体や精神等に一定以上の障がいがあり、本人や家族の所得が制限額を満たす場合に、本人が病院などで治療を受けたり、薬を処方されたときに窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。
健康保険が適用される治療(保険診療)分に限ります。
制度の内容
対象者
健康保険に加入していること。
また、次の要件に該当する方で、下記の所得制限額未満の方
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 療育手帳A、A1、A2、B1の判定の方
- 戦傷病者手帳特別項症から第4項症までの方で、身体障害者手帳4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級の方
扶養親族数 | 本人 | 配偶者又は扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
459万6千円 |
628万7千円 |
1人 |
497万6千円 |
653万6千円 |
2人 |
535万6千円 |
674万9千円 |
3人 |
573万6千円 |
696万2千円 |
4人 |
611万6千円 |
717万5千円 |
※扶養義務者とは、同一世帯に属する本人の直系親族、兄弟姉妹、本人の加入する健康保険の被保険者、または本人の生活費の大半を援助している人等をさします。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
助成期間
- 開始日
【新規申請】
・手帳の交付日から30日以内の申請の場合、手帳交付月の初日(1日)から
・手帳の交付日から30日を超えた申請の場合、申請した月の初日(1日)から
【障がい者手帳の更新に伴う申請】
・前回有効期間から相当期間の経過がなければ、前回有効期間の翌日から
【市外転入に伴う申請】
・転入日から30日以内の申請の場合、転入日から
・転入日から30日を超えた申請の場合、申請した月の初日(1日)から - 終了日
障がい者手帳の有効期限または9月30日(毎年)のどちらか早い日にち
なお、受給者証は毎年10月1日に新年度のものに切り替わります。
7月下旬以降、郵送にて順次更新のご案内(または資格の喪失のお知らせ)をしておりますので、引き続き受給を希望される方は、もれなく手続きをお願いいたします。
助成の内容
入院・外来ともに助成の対象となります。
-
保険適用となる医療費が対象となりますので、保険適用外の治療や健康診断、予防接種、診断書等の文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません。
-
岐阜県内で受診される場合は、健康保険の被保険者資格情報が確認できるものと福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
-
岐阜県外で受診される場合も助成対象となりますが、医療機関窓口で自己負担分を一度お支払いいただく必要がございます。詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
入院等、医療費が高額になる恐れがある場合は下記のとおりご対応お願いします。
-
マイナ保険証をご使用の方は、医療機関等での受付時に、自己負担限度額情報の提供に同意していただき、福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口で提示してください。
-
後期高齢者医療保険に加入して資格確認書をご使用の方は、自己負担限度額の区分(限度区分)を記載した資格確認書と福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口で提示してください。
-
上記以外で健康保険の被保険者資格情報が確認できるものをご使用の方は、限度額適用認定証と福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口で提示してください。
申請方法
申請に必要なもの
- 健康保険の被保険者資格情報が確認できるもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
- 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、手帳等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
- 所得課税証明(本人、配偶者、扶養義務者等で、岐阜市で所得の確認ができない方がいる場合。詳細は福祉医療課までお尋ねください。)
申請場所
- 福祉医療課(本庁舎1階) (PDF 1.1MB)
- 西部事務所 施設案内
- 東部事務所 施設案内
- 北部事務所 施設案内
- 南部東事務所 施設案内
- 南部西事務所 施設案内
- 日光事務所 施設案内
- 中保健センター 施設案内
- 南保健センター 施設案内
- 北保健センター 施設案内
- 柳津地域事務所 施設案内
申請書等
福祉医療費受給者証交付申請書(重度心身障害者等)
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613