郵便による転出手続きを受け付けます
郵便による転出手続き
例年、3月から市民課・各事務所の窓口は転入・転出の時期となり、大変混雑します。
転出届の手続きは、市民課または各事務所の窓口で行っていただくことが基本でありますが、窓口混雑を避けるためにも、郵便で転出手続きをしていただくことが可能です。
郵便で転出手続きをされた方には、後日ご本人あてに転出証明書を郵送いたします。(なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いた転入届・転出届(「転入届の特例」といいます。)をご希望の方には転出証明書の交付はありません。)
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引越しワンストップサービスによる転出届
マイナンバーカードを利用することによって、「引っ越しワンストップサービス」による
オンラインでの転出届を行うことができます。
詳しくは上記のページをご覧ください。 - 「転入届の特例」による転出届・転入届
※お電話での手続きはできませんので、ご注意ください。
根拠法令等
- 住民基本台帳法第24条
- 住民基本台帳法施行令第24条
- 昭和43年3月26日自治振第41号通知
郵便による手続きの方法
- 転出証明書の交付請求書 (なお、上記の「転入届の特例」を希望の方は、転出手続き後に転出証明書は交付されませんが、こちらの請求書が転出届となります。必要事項と、請求書の余白に「マイナンバーカード(住民基本台帳カード)での転出希望」と記入のうえお送りください。)
- 本人確認資料(運転免許証、パスポート等写真付き官公署発行のもの1点の写し。もしくは、健康保険証、資格確認書、年金手帳等写真付きでない官公署発行のもの2点の写し。これらのものが無い場合、下記取扱窓口へお問い合わせください。)
- 返信用封筒(返信先の住所を記入し、返信用切手を貼付したもの。なお、「転入届の特例」を希望の方は不要です。)
以上を封筒に入れ、郵送してください。
郵送先(取扱窓口)
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 市民課 住民記録係
電話:058-214-2854
- 郵便による転出手続きは、市民課のみの取扱いとなり、各事務所では取扱いしません。
- 転出証明書の交付請求書及び添付書類は原則返却いたしません。
- 手数料は無料です。
- 事務処理の迅速化に努めておりますが、 郵便の日数や平日のみの取扱いとなるため、投函から2週間程度余裕をみてください。
申請書等様式
- 転出証明書の交付請求書 (PDF 319.4KB)
- 転出証明書の交付請求書(英語) (PDF 154.7KB)
- 転出証明書の交付請求書(記載例) (PDF 403.0KB)
- 転出証明書の交付請求書(注意事項) (PDF 218.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861