ひとり親家庭等医療費助成制度

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ページ番号1004519  更新日 令和5年5月9日

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対象者

18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母と18歳未満の児童と、父母のいない18歳未満の児童で、下記の所得制限額未満の方

※18歳未満の児童とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方

所得制限額表
扶養親族数 児童の父又は母等 扶養義務者等
0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

助成の内容

健康保険証等と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療の自己負担分を助成します。

  • ※入院の場合は、加入の健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。
  • ※県外で受診された場合は次のリンクをご覧下さい。

助成を受けられる期間

申請があって認定をした月から児童が18歳に達する日の属する年度末(3月31日)まで。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
  • 児童扶養手当証書又は、遺族年金証書
    上記証書のない人はひとり親家庭であることを証明する書類(戸籍謄本、住民票、民生委員の証明、官公署の証明等)
  • 転入の方は所得課税証明(本人および扶養義務者のものが必要。詳細は福祉医療課まで)
  • ※その他、住民票、民生委員の証明、官公署の証明等が必要になる場合があります。
  • ※児童扶養手当を受給される方は、子ども支援課で児童扶養手当の申請後、福祉医療課で福祉医療費受給者証の交付申請を行ってください。

申請場所

児童扶養手当を受給又は申請予定の方は、福祉医療課、柳津地域事務所 福祉事務所 柳津分室のみ可

備考

  • 申請によって受給者証を発行しています。ただし、所得制限があります。
  • 病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市福祉医療費助成に関する条例

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。