ひとり親家庭等医療費助成制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004519  更新日 令和6年9月17日

印刷大きな文字で印刷

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

 配偶者のいないお父さんまたはお母さんとその子ども等で生活する家庭において、病院などで治療を受けたり、薬を処方されたときに窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。

 助成される治療費は、健康保険が適用される治療(保険診療)分に限ります。また、所得による受給制限があります。

制度の内容

対象者

 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母と18歳未満の児童と、父母のいない18歳未満の児童で、下記の所得制限額未満の方

※18歳未満の児童とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方をいいます。

 なお、令和6年11月1日から所得限度額が変更となります。

所得制限額表(令和6年10月31日まで)
扶養親族数 児童の父又は母等 扶養義務者等
0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

所得制限額表(令和6年11月1日以降)
扶養親族数 児童の父又は母等 扶養義務者等
0人

208万円

236万円

1人

246万円

274万円

2人

284万円

312万円

3人

322万円

350万円

4人

360万円

388万円

 

 

助成期間

申請後、認定された日から児童が18歳に達する日の前日が属する年度末(3月31日)まで。
ただし、父や母が婚姻した場合や児童を監護しなくなった場合には、受給資格を喪失します。

なお、受給資格は毎年11月1日に新年度に切り替えとなりますので、事前に更新手続きが必要です。

7月下旬以降、郵送にて順次更新のご案内をしておりますので、引き続き受給を希望される方は、もれなく手続きをお願いいたします。
(更新手続きをされない場合、資格を喪失いたします。)

 

助成の内容

 

入院・外来ともに助成の対象となります。

  • 保険適用となる医療費が対象となりますので、保険適用外の治療や健康診断、予防接種、診断書等の文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません。
  • 岐阜県内で受診される場合は、健康保険証等と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
  • 岐阜県外で受診される場合も助成対象となりますが、医療機関窓口で自己負担分(医療費の2割または3割)を一度お支払いいただく必要がございます。詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

申請方法

申請に必要なもの

  • 健康保険の被保険者情報が確認できるもの(受給対象となる方全員分)
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
  • 児童扶養手当証書又は、遺族年金証書
    上記証書のない人はひとり親家庭であることを証明する書類(戸籍謄本、住民票、民生委員の証明、官公署の証明等)
  • 転入の方は所得課税証明(本人および扶養義務者のものが必要。詳細は福祉医療課まで)

    ※その他、住民票、民生委員の証明、官公署の証明等が必要になる場合があります。
    ※児童扶養手当を受給される方は、子ども支援課で児童扶養手当の申請後、福祉医療課で
     福祉医療費受給者証の交付申請を行ってください。

申請場所

児童扶養手当を受給又は申請予定の方は、福祉医療課、柳津地域事務所 福祉事務所 柳津分室のみ可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。