住所が変わったとき、市・県民税はどこに納めるのですか?

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ページ番号1009777  更新日 令和3年8月31日

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質問住所が変わったとき、市・県民税はどこに納めるのですか?

私は、今年の4月にA市から岐阜市に引っ越してきました。
ところが、6月になってA市から市・県民税の納税通知書が、岐阜市の自宅へ送られてきました。
このままA市へ納めればよいのですか。それとも岐阜市へ納めるのですか?

回答

今年の1月1日に住んでいた市町村(この場合はA市)に納めていただきます。

個人の市・県民税は賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村にその年度の税額を全額納めていただきます。したがって、年の途中に住所が変わっても、その年度分の市・県民税の納税先が変わることはありません。
あなたの場合、賦課期日現在にはA市に住所がありましたので、この年度分の市・県民税は、岐阜市ではなくA市において課税されます。ですから、A市の納税通知書でA市へ納めていただきます。
また、あなたが、引き続き来年の賦課期日以降にも岐阜市に住んでおられる場合には、来年度分の市・県民税は岐阜市で課税されることになります。

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