住民票の写し等への氏名の振り仮名、旧氏・旧氏の振り仮名の記載について
住民票の氏名の振り仮名について
住民票に記載されている振り仮名は、令和7年5月26日からしばらくの間記載されなくなります。今後、戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、その振り仮名が住民票にも記載されます。
※外国籍の方は令和7年5月26日以降も、住民票の氏名の振り仮名は、ひらがなで表示されます。
令和7年5月26日以降に、住民票への旧氏の併記を新たに希望される方
令和7年1月29日に、住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を定めた住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布されました。この政令により、令和7年5月26日以降に、住民票への旧氏の併記を新たに希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載できるようになります。(旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方のみ記載の請求をすることはできません。)
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏等記載請求及び変更の際に必要なもの ※郵送での届出は不可
- 旧氏等記載請求書(窓口にて記入)
- 本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード)
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでのすべての戸籍謄本
(戸籍謄本に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合、疎明資料が必要です。)
【疎明資料の具体例】
- 本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し
- 旧姓欄の記載があるパスポート
- 旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本
令和7年5月26日時点で岐阜市の住民票に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点において、岐阜市の住民票にすでに旧氏の記載がされている方には、住民票で保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、岐阜市から8月頃に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知する予定です。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求をしていただくようお願いいたします。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載請求の際に必要なもの ※郵送での届出も可
- 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にて記入)
- 本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード)
- 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、疎明資料が必要です。
【疎明資料の具体例】
- 本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し
- 旧姓欄の記載があるパスポート
- 旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本
【請求書の郵送先】
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 市民課 住民記録係
※郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
取扱窓口
市民課(本庁舎1階)
窓口時間(市民課)
午前8時30分から午後5時30分
月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日)
※土曜日、日曜日、祝日や時間外の届出はできません。
窓口時間(各事務所)
午前9時00分から午後5時00分
月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日)
※土曜日、日曜日、祝日や時間外の届出はできません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861