旧粗大ごみ処理手数料収入証紙(処理券・処理袋)を還付します
旧粗大ごみ処理手数料収入証紙(処理券・処理袋)の還付について
岐阜市粗大ごみ処理手数料収入証紙につきましては、岐阜市証紙条例の廃止に伴い、令和8年9月30日をもって売りさばき人による販売を終了します。
これに伴い、下記のとおり売りさばき人の皆様が保有する証紙については、岐阜市証紙規則第7条の規定に基づき、還付を受けていただくことができます。
※一般家庭の方は、粗大ごみ処理手数料収入証紙を令和12年12月29日まで使用可能です。引き続き証紙のご利用にご協力ください。
(利用できない事情がある等、特に希望がある場合は、還付を受けることができます。)
1. 日 時
令和8年10月13日(火曜)~令和13年3月31日(月曜)
※期間内であれば還付可能です。
2.場 所
岐阜市環境事業課窓口(岐阜市司町40番地1 市庁舎14階)
3.方 法
・還付証紙の枚数等の確認を行うため、申請は事前予約制となります。
・下記のLogoフォーム(要インターネット環境)からお申し込みください。
(還付証紙の枚数・証紙番号の入力が必要です)
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旧粗大ごみ証紙還付請求LoGoフォーム(外部リンク)
旧粗大ごみ証紙還付請求LoGoフォームです。Logoフォームで事前予約を行ってください。
※Logoフォームでのお申込みが難しい場合、還付対象となる証紙の枚数をあらかじめご確認の上、
下記連絡先にご連絡ください。
お問い合わせ先
〒500-8701 岐阜市司町40番地1市庁舎14階 環境事業課ごみ処理事業計画係
電話番号:058-265-3915(直通)
Mail :kankyo-1k@city.gifu.gifu.jp
