旧粗大ごみ処理手数料収入証紙(処理券・処理袋)を還付します

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ページ番号1042197  更新日 令和8年10月16日

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旧粗大ごみ処理手数料収入証紙(処理券・処理袋)の還付について

岐阜市粗大ごみ処理手数料収入証紙につきましては、岐阜市証紙条例の廃止に伴い、令和8年9月30日をもって売りさばき人による販売を終了します。

これに伴い、下記のとおり売りさばき人の皆様が保有する証紙については、岐阜市証紙規則第7条の規定に基づき、還付を受けていただくことができます。

※一般家庭の方は、粗大ごみ処理手数料収入証紙を令和12年12月29日まで使用可能です。引き続き証紙のご利用にご協力ください。
 (利用できない事情がある等、特に希望がある場合は、還付を受けることができます。)

1. 日 時 

 令和8年10月13日(火曜)~令和13年3月31日(月曜)
 ※期間内であれば還付可能です。

2.場 所

 岐阜市環境事業課窓口(岐阜市司町40番地1 市庁舎14階)

3.方 法 

 ・還付証紙の枚数等の確認を行うため、申請は事前予約制となります。
 ・下記のLogoフォーム(要インターネット環境)からお申し込みください。
 (還付証紙の枚数・証紙番号の入力が必要です)

 ※Logoフォームでのお申込みが難しい場合、還付対象となる証紙の枚数をあらかじめご確認の上、
 下記連絡先にご連絡ください。
 

お問い合わせ先

 〒500-8701 岐阜市司町40番地1市庁舎14階 環境事業課ごみ処理事業計画係

 電話番号:058-265-3915(直通)

 Mail :kankyo-1k@city.gifu.gifu.jp

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