共同親権等に関する民法の改正について

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ページ番号1038068  更新日 令和8年1月29日

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが新しくなりました

令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的とする民法等の一部を改正する法律が成立しました。
こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。施行日は令和8年4月1日です。

父母の離婚後の親権者について

この法改正により、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。


 詳しくは、法務省ホームページやこども家庭庁のポータルサイト等をご覧ください。

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