親子交流支援事業

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ページ番号1003627  更新日 令和8年4月1日

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 両親が離婚した後、お子さんが離れて暮らしているお父さんやお母さんと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などのやり取りをしたりすることは、お子さんの心の安定や成長にとって大切なことです。
お子さんと別居している親御さんとの親子交流の実施のため、親子交流にかかる事前相談や親子交流の援助等の支援を行っています。

利用の条件について

この事業は、お子さんが18歳到達後の3月末までご利用いただけます。また、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • お子さんと同居する親御さん(同居親)が、岐阜市内に居住していること。
  • 同居親と、お子さんと別居する親御さん(別居親)との間で、親子交流について取り決めをしていること。
  • 親子交流支援事業を利用することについて、同居親と別居親との間で合意していること。
  • 過去に親子交流支援事業を利用していないこと。

支援内容・申請について

支援内容

同居親と別居親の双方と事前面談を実施した上で、親子交流支援計画書を作成し、親子交流実施の調整、当日のお子さんへの付き添いなどの支援を行います。
無料でご利用いただけます。

利用期間

利用期間は、1年です。
原則、月1回ご利用いただけます。

申請

利用を希望される方は、下記委託先までご相談ください。

ご利用にあたっては、同居親および別居親の双方で利用申請手続きを行っていただくとともに、
委託先での来所面談が必要となります。

 

委託先

NPO法人 あゆみだした女性と子どもの会

Eメール:oyakokoryu@gmail.com

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。