親子交流支援事業

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ページ番号1003627  更新日 令和6年12月9日

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 両親が離婚した後、お子さんが離れて暮らしているお父さんやお母さんと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などのやり取りをしたりすることは、お子さんの心の安定や成長にとって大切なことです。
お子さんと別居している親御さんとの親子交流の実施のため、親子交流にかかる事前相談や親子交流の援助等の支援を行っています。

利用の条件について

この事業は、以下の全ての条件を満たす方にご利用いただけます。

  • お子さんが15歳未満であること。
  • お子さんと同居する親御さん(同居親)が、岐阜市内に居住していること。
  • 同居親と、お子さんと別居する親御さん(別居親)との間で、親子交流について取り決めをしていること。
  • 親子交流支援事業を利用することについて、同居親と別居親との間で合意していること。
  • 過去に親子交流支援事業を利用していないこと。

支援内容・申請について

支援内容

同居親と別居親の双方との間で申請手続きと事前面談を実施した上で、双方の合意形成や親子交流実施の調整、当日のお子さんへの付き添いなどの支援を行います。
無料でご利用いただけます。

利用期間

利用期間は、1年です。
原則、月1回ご利用いただけます。

申請

利用を希望される方は、下記委託先までご相談ください。
事前に同居親と別居親の双方で利用申請手続きと、実施機関での来所面談が必要となります。

委託先

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
〒500-8384
岐阜市薮田南5丁目14-53 OKBふれあい会館第2棟9階
電話:058-268-2569 月曜~土曜 9時~17時(祝日、年末年始はお休みです)
 夜間相談(17時~20時まで)※要予約
Eメール:shien-gifu@sunny.ocn.ne.jp

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。