教育・保育施設及び地域型保育事業の変更手続き

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ページ番号1003834  更新日 令和4年7月21日

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教育・保育施設の設置者や地域型保育事業者が、施設や事業所の設備・定員などを変更する場合は、児童福祉法や就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく変更手続きに加え、子ども・子育て支援法に基づく変更手続きが必要となります。
つきましては、以下の早見表に基づき、子ども保育課まで書類の提出をお願いいたします。
なお、関係法令に定められた提出期限を過ぎて書類をご提出いただく場合、遅延理由を記した書類を添付のうえご提出いただけますよう、併せてお願いいたします。

※認可申請については、別途、子ども保育課までお問い合わせ下さい。

申請書等

幼稚園型認定こども園 廃止(休止)の場合

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このページに関するお問い合わせ

子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

子ども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。