一時預かり事業・病児保育事業・認可外保育施設の開始及び変更手続き
これらの事業を開始または内容を変更する場合には、児童福祉法に基づき、事業開始(設置)届または変更の届出が必要となります。
また、保育料無償化の対象施設になるためには、子ども・子育て支援法に基づき確認申請が必要となります。
つきましては、以下の早見表に基づき、子ども保育課まで書類の提出をお願いいたします。
なお、関係法令に定められた提出期限を過ぎて書類をご提出いただく場合、遅延理由を記した書類を添付のうえご提出いただけますよう、併せてお願いいたします。
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各種手続き早見表 (Excel 37.6KB)
※早見表に掲載されている届出(申請)書に関係書類を添えてご提出ください。
申請書等
一時預かり事業 開始の場合
一時預かり事業 変更の場合
一時預かり事業 廃止(休止)の場合
病児保育事業 開始の場合
病児保育事業 変更の場合
病児保育事業 廃止(休止)の場合
認可外保育施設 開始の場合
認可外保育施設 変更の場合
認可外保育施設 廃止(休止)の場合
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このページに関するお問い合わせ
子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 入所係:058-214-2143
- 管理係:058-214-7825
- 認可指導係:058-214-7826
- ファクス番号
- 058-262-1121