成年後見制度利用支援事業(障がい者)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033489  更新日 令和7年6月12日

印刷大きな文字で印刷

 岐阜市では、後見人等による支援を必要とするが、審判の申し立てを行う親族がいない場合等に、親族に代わって岐阜市長が審判の請求を行い、審判の請求に係る費用を岐阜市が負担します。
 また、成年後見人等及び成年後見監督人等の報酬の支払いが経済的に困難で、一定の要件に当てはまる場合には報酬額を助成します。

1 市長による審判の請求

1)利用できる人

 障害福祉サービスの利用等において、知的障がい者及び精神障がい者であって、審判の申し立てを行う親族がいない場合等知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもの。

2) 助成対象経費の内容 ※負担能力のある人には、後日求償します。

(1)申立手数料および通信用の切手代
(2)登記手数料
(3)鑑定費用(鑑定が必要な場合に限る)
(4)その他市長が必要と認める経費

2 後見人等の報酬補助

1)利用できる人

 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する知的障がい者及び精神障がい者で、成年後見制度利用支援事業の利用の必要があると市長が特に認める人
 (1)成年被後見人、被保佐人または被補助人
 (2)補助金の交付を受けなければ成年後見人等及び成年後見監督人等の利用が経済的に困難であると認められる人
 (3)次のいずれかに該当する人
 ア岐阜市長による審判請求を行い、家庭裁判所から成年後見等の開始の審判がなされた人
 イ市内に住所を有し、本市から生活保護を受給している人等
 ウ市内に住所を有し、イに準ずる者で、市長が特に必要と認める人

 上記に該当する人のうち、次の各号のいずれにも該当しないとき
 (1)補助対象者が報酬を支払う能力のある親族その他の者に扶養されているとき
 (2)成年後見人等及び成年後見監督人等が成年被後見人等の親族であるとき
 (3)成年後見人等及び成年後見監督人等が岐阜市長以外の市区町村長による成年後見等の審判の請求に基づき選任された者であるとき
 (4)前3号に掲げるもののほか、補助対象者、親族等が報酬を支払うことができる特別な理由があると市長が認めたとき

2)補助金の額

 補助金の額は、予算の範囲内で、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる補助金の額とする。

※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっては、報酬の額から1年を超える報酬の額に相当する額を控除した額を補助金の額とする。

別表
区分 補助金の額

資産合計額が成年後見人等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか低い額以下の額である場合

成年後見人等に係る報酬の額及び成年後見監督人等に係る報酬の額を合算した額に相当する額
資産合計額が成年後見人等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか低い額を超え、かつ、いずれか高い額以下の額である場合 成年後見人等に係る報酬の額又は成年後見監督人等に係る報酬の額のうち、いずれか高い方の額に相当する額
資産合計額が成年後見人等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか高い額を超え、かつ、成年後見人等報酬基準額及び成年後見監督人等報酬基準額を合算した額以下の額である場合 成年後見人等に係る報酬の額又は成年後見監督人等に係る報酬の額のうち、いずれか低い方の額に相当する額

備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)資産合計額 成年被後見人等の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額又は成年被後見人等が属する世帯(当該成年被後見人等と生計を同じくする者を含む。)の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額を当該世帯の世帯員の数で除して得た額のいずれか高い額をいう。
 (2)成年後見人等報酬基準額 成年後見人等に係る報酬の額に1.5を乗じた額をいう。
 (3)成年後見監督人等報酬基準額 成年後見監督人等に係る報酬の額に1.5を乗じた額をいう。
2 成年後見人等が2人以上ある場合の成年後見人等に係る報酬の額は、当該成年後見人等のそれぞれの報酬の額を合算した額とする。

3)申請から実績報告までの流れ

書類の提出先

 申請書類は、障がい福祉課への持参にて提出をお願いします。

交付申請

申請の期限

 報酬の付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内

申請に必要な書類

交付申請書への添付書類
 (1)成年後見人等の報酬の付与に係る審判決定書の写し
 (2)成年後見監督人等の報酬の付与に係る審判決定書の写し(成年後見監督人等が選任されている場合に限る。)
 (3)預貯金通帳の写し
 (4)成年後見人等に関する登記事項証明書その他成年後見人等が選任されていることを証する書類(市長による審判請求により成年後見人等が選任されている場合を除く。)
 (5)成年後見監督人等に関する登記事項証明書その他成年後見監督人等が選任されていることを証する書類(成年後見監督人等が選任されている場合に限る。)
 (6)生活保護受給証明書(生活保護を受給している場合に限る。)
 (7)支援給付に係る本人確認証の写し(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受給している場合に限る。)
 (8)年金等の収入状況を確認できる書類等
 (9)その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

補助金の請求に必要な書類

 補助金の交付には交付決定通知後の請求手続き及び相手方登録申請書が必要です。

概算払(前金払)請求書への添付書類
 補助金等交付決定通知書(様式第2号)の写し

実績報告

実績報告に必要な書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。