平成21年10月1日 岐阜駅前広場条例が施行

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ページ番号1007851  更新日 令和4年12月1日

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「岐阜市岐阜駅前広場条例」の公布及び施行

平成21年6月26日「岐阜市岐阜駅前広場条例」が公布され、平成21年10月1日から施行されました。

この条例は、岐阜駅前の交通の円滑化及び中心市街地の活性化を図るため、岐阜駅前広場の設置及び管理に必要な事項を定めています。

駅前広場に工作物、物件または施設を設置し占用しようとするとき、またはイベントなど(一定要件に該当するもの)で駅前広場を使用するときは許可の申請が必要となります。

申請する場合には、事前に鉄道高架推進課へご相談ください。

受付

都市建設部鉄道高架推進課【本庁舎15階】

電話 058-214-4684

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鉄道高架推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

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  • 駅周辺事業推進係:058-214-4684
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ファクス番号
058-262-0512

加納・茶所統合駅周辺整備事務所
〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番 鉄道高架化事業現地合同本部1階

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ファクス番号
058-214-8351

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