平成21年10月1日 岐阜駅前広場条例が施行
「岐阜市岐阜駅前広場条例」の公布及び施行
平成21年6月26日「岐阜市岐阜駅前広場条例」が公布され、平成21年10月1日から施行されました。
この条例は、岐阜駅前の交通の円滑化及び中心市街地の活性化を図るため、岐阜駅前広場の設置及び管理に必要な事項を定めています。
駅前広場に工作物、物件または施設を設置し占用しようとするとき、またはイベントなど(一定要件に該当するもの)で駅前広場を使用するときは許可の申請が必要となります。
申請する場合には、事前に鉄道高架推進課へご相談ください。
受付
都市建設部鉄道高架推進課【本庁舎15階】
電話 058-214-4684
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
鉄道高架推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 駅周辺事業推進係:058-214-4684
- 鉄道高架推進係:058-214-4823
- ファクス番号
- 058-262-0512
加納・茶所統合駅周辺整備事務所
〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番 鉄道高架化事業現地合同本部1階
- 電話番号
-
- 工務係・用地係:058-214-8350
- ファクス番号
- 058-214-8351