産業廃棄物処理計画書・実績報告書(県条例)

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ページ番号1029435  更新日 令和6年11月6日

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概要

県条例で定める事業者
製造業 従業員20人以上の事業場を市内に有する事業者
建設業 市内に本社、支店等を有し、直近の事業年度における県内の完成工事高が10億円以上のもの
病院 すべての病院の開設者(医療法第1条の5第1項に規定する病院の開設者)
クリーニング業 従業員数10人以上の、洗濯物を処理する事業場を市内に有する事業者

ただし、「ISO14001」または「エコアクション21」取得事業者、多量排出事業者は対象外です。

※県条例・・・岐阜県廃棄物の適正処理に関する条例

産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書

県条例で定める事業者は、産業廃棄物処理計画書を作成した日から90日以内に産業廃棄物処理計画書作成届出書を岐阜市長へ提出しなければなりません。

産業廃棄物処理計画に変更が生じた場合は、産業廃棄物処理計画書変更届出書を提出してください。

産業廃棄物管理責任者選任届出書

県条例で定める事業者は、産業廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内に産業廃棄物管理責任者選任届出書を岐阜市長へ提出しなければなりません。

産業廃棄物管理責任者を変更した場合は、あらためて産業廃棄物管理責任者選任届出書を提出してください。

産業廃棄物管理責任者

特に必要とされる資格はありませんが、主な業務は次のとおりです。

  • 産業廃棄物処理計画書の調整
  • 事業場から排出される産業廃棄物の状況等の把握
  • 産業廃棄物処理計画書に従い産業廃棄物の減量と適正な処理の推進

産業廃棄物処理計画書実績報告書

産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書を岐阜市長へ提出した事業者は、提出の翌年度から5年間、6月30日までに産業廃棄物処理計画書実績報告書を岐阜市長へ提出しなければなりません。

作成に当たっての注意事項

病院の場合は、病院用で作成してください。

作成に当たっては、産業廃棄物処理計画の策定の手引き(平成25年岐阜県)を参考にしてください。

提出書類

産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書(様式第1号の5)

産業廃棄物管理責任者選任届出書(様式第3号)

産業廃棄物処理計画書実績報告書(様式第2号)

提出方法

オンライン申請

原則、オンライン申請(Logoフォーム)による提出をお願いします。

控えが必要な場合はその旨をお伝えください。

郵送・窓口

郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合は、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)

窓口の場合、1部提出(控えが必要な場合は、2部提出)

提出期限

産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書

産業廃棄物処理計画書を作成した日から90日以内

産業廃棄物管理責任者設置届出書

産業廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内

産業廃棄物処理計画書実績報告書

6月30日まで

ただし、6月30日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとなります。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2169
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠規定

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。