産業廃棄物管理票交付等状況報告書

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ページ番号1006108  更新日 令和5年4月3日

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概要

産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)は、その処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を受託者に交付しなければなりません。
また、市内の排出事業者は、岐阜市内の事業場において電子マニフェスト以外のマニフェストを1枚でも交付した場合は、その交付状況をとりまとめて毎年度6月30日までに岐阜市へ報告しなければなりません。

※電子マニフェストの交付状況は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)から岐阜市へ報告されますので、排出事業者から報告する必要はありません。
なお、産業廃棄物の排出量や業種などにより、産業廃棄物の減量などの計画を報告していただく必要もあります。詳しくは「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書・実施状況報告書」及び「産業廃棄物処理計画書作成・変更届け出書及び産業廃棄物管理責任者選任届出書」をご確認ください。

提出書類等

提出書類等

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)

※別紙参考様式は、報告の対象となる産業廃棄物の種類が報告書に書ききれない場合に使用してください。

記入方法

  • 前年度中(4月1日から3月31日まで)の交付状況等を報告してください。
  • 業種は、日本標準産業分類表(総務省・平成25年改定)の事業区分(中分類)を参考にしてください。
  • 産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法の区分を参考にしてください。
  • 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記入してください。
  • 排出量は、「産業廃棄物の体積(立方メートル)から重量(トン)への換算係数(参考値)」を参考に「トン」で報告してください。

提出方法

オンライン手続き又は持参、郵送、ファクス、メールで提出してください。積極的にオンライン手続きを活用して下さい。

  • 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
  • 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
  • ファクスまたはメールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

提出期限

毎年度6月30日まで
ただし、6月30日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとなります。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠規定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項

同施行規則第8条の27

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。