産業廃棄物管理票交付等状況報告書
概要
前年度に一度でも岐阜市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(いわゆる紙マニフェスト)を交付した事業者は、本年度6月30日までに紙マニフェストの交付状況について、岐阜市長へ報告しなければなりません。
電子マニフェストシステムをご利用されている事業場については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターから岐阜市へ報告されますので、事業者自らが改めてご報告いただく必要はありません。なお、電子マニフェストと紙マニフェストを併用されている場合は、紙マニフェスト交付分のみ取りまとめて報告してください。
産業廃棄物の排出量や業種により、産業廃棄物処理計画書の提出が必要となることがあります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
提出書類等
提出書類等
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
※別紙参考様式は、報告の対象となる産業廃棄物の種類が報告書に書ききれない場合に使用してください。
記入方法
- 前年度(4月1日から3月31日まで)の交付状況等を報告してください。
- 業種は、日本標準産業分類表の事業区分(中分類)を参考にしてください。
- 産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法の区分を参考にしてください。
- 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記入してください。
- 排出量は、「産業廃棄物の体積(立方メートル)から重量(トン)への換算係数(参考値)」を参考に「トン」で報告してください。
提出方法
オンライン申請
原則、オンライン申請(Logoフォーム)による提出をお願いします。
控えが必要な場合はその旨をお伝えください。
郵送・窓口
郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合は、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
窓口の場合、1部提出(控えが必要な場合は、2部提出)
提出期限
6月30日まで
ただし、6月30日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとなります。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項
同施行規則第8条の27
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119