県外産業廃棄物搬入届出書

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ページ番号1006114  更新日 令和6年7月11日

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概要

産業廃棄物を排出する事業者のうち、岐阜県外の事業場から岐阜市内に産業廃棄物を搬入する事業者は、搬入する日の30日前までに県外産業廃棄物搬入届出書を岐阜市へ提出してください。
また、やむを得ず、搬入する日の30日前までに県外産業廃棄物搬入届出書を提出できない場合は、そのやむを得ない理由と対応策が確認できる遅延理由書(様式は任意になります。)を添付して提出してください。

なお、県外産業廃棄物の搬入実績について、岐阜市への事後報告は必要ありません。

提出書類等

県外産業廃棄物搬入届出書(様式第4号)

備考

県外産業廃棄物搬入届出書に添付する書類が記載されてますので、十分ご確認のうえ、提出してください。

提出方法

オンライン申請、持参、郵送またはメールで提出してください。

  • 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
  • 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
  • メールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)

オンライン手続きは下のリンク先をご覧下さい。

提出期限

搬入する日の30日前まで

提出先・問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠規定

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。