特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書

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ページ番号1006109  更新日 令和6年7月11日

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概要

特別管理産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
また、岐阜市内では、市内の事業者が設置した特別管理産業廃棄物責任者について、設置または変更後、30日以内に岐阜市へ報告するよう求めています。

提出書類等

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証明するもの

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格について

岐阜市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された資格要件以外に公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの実施している特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証も認めています。

提出方法

持参、郵送、メールまたはオンライン申請で提出してください。

  • 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
  • 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
  • メールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
  • オンライン申請は下記のリンク先から申請してください。

提出期限

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した日から30日以内

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠規定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項及び第9項
同施行規則第8条の17
岐阜市産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設設置許可申請等事務処理要領

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。