産業廃棄物事業場外保管届出書・変更届出書・廃止届出書
概要
市内の建設工事現場以外で建設工事に伴う産業廃棄物の保管を300m2以上の場所で行う場合は、その保管場所について、あらかじめ産業廃棄物事業場外保管届出書を岐阜市へ提出してください。
地震や水害等の災害が発生した際に、応急措置として、建設工事現場以外で建設工事に伴う産業廃棄物の保管を300m2以上で行う場合も、その保管場所について、保管を始めた日から14日以内に産業廃棄物事業場外保管届出書を岐阜市へ提出してください。
また、届け出た事項を変更しようとする場合は、あらかじめ産業廃棄物事業場外保管変更届出書を岐阜市へ提出してください。
なお、届け出た保管場所での保管をやめた場合は、保管をやめた日から30日以内に産業廃棄物事業場外保管廃止届出書を岐阜市へ提出してください。
産業廃棄物事業場外保管届出書を提出しなくてもよい場合
- 産業廃棄物収集運搬業者の積替え保管施設での保管
- 産業廃棄物処理施設での保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管
提出書類等
新規
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)
変更
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)
廃止
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)
添付書類(新規または変更の場合)
- 届出者が保管場所を使用する権限を有することを証する書類
- 保管場所の平面図
- 保管場所の見取図
備考
- 現在の保管場所以外の敷地に保管場所を追加する場合は、保管届出書を提出してください。
- 同一敷地内での保管場所の追加の場合や2か所以上の届出済保管場所の内の一部を取りやめる場合は、変更届出書を提出してください。
- 変更の場合の添付書類は、変更内容が確認できるものを提出してください。
提出方法
オンライン申請、持参、郵送、ファクスまたはメールで提出してください。
- 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
- 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
- ファクスまたはメールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
オンライン手続きについては、下のリンクから申請して下さい。
提出期限
- 新規または変更の場合は、あらかじめ
- 地震等の場合の応急措置として保管する場合は、保管した日から14日以内
- 廃止の場合は、廃止した日から30日以内
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2169
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び第12条の2第3項
同施行規則第8条の2、第8条の2の2から7まで、第8条の13の2から6まで
申請書等
新規:産業廃棄物事業場外保管届出書
変更:産業廃棄物事業場外保管変更届出書
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119