多量排出事業者関係
概要
多量排出事業者とは
下記のいずれかに該当する事業者
- 岐阜市内において前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を設置している事業者
- 岐阜市内において前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置している事業者
産業廃棄物処理計画書
上記1に該当する多量排出事業者は、本年度6月30日までに産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出しなければなりません。
産業廃棄物処理計画書実施状況報告書
前年度に産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出した事業者は、本年度6月30日までに処理計画の実施状況について岐阜市長へ提出しなければなりません。
特別管理産業廃棄物処理計画書
上記2に該当する多量排出事業者は、本年度6月30日までに特別管理産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出しなければなりません。
特別管理産業廃棄物処理計画書実施状況報告書
前年度に産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出した事業者は、本年度6月30日までに処理計画の実施状況について岐阜市長へ提出しなければなりません。
作成に当たっての注意事項
- 提出された処理計画書及び実施状況報告書は岐阜市ホームページで公開します。公開に差支えのある内容(個人情報等)の記載や押印(会社印等)のないようお願いします。
- 処理計画書は令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の計画を提出してください。
- 実施状況報告書は令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)について提出してください。
- 建設現場など、事業場が岐阜市内の複数となる場合は、事業場の名称「岐阜市内現場」、事業場の名称「岐阜市地内」としてください。
- 作成に当たっては、策定マニュアル(環境省)を参考にしてください。
提出書類等
産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)
提出方法
オンライン申請
原則、オンライン申請(Logoフォーム)による提出をお願いします。
控えが必要な場合はその旨をお伝えください。
郵送・窓口
郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合は、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
窓口の場合、1部提出(控えが必要な場合は、2部提出)
提出期限
6月30日まで
ただし、6月30日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとなります。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[電子メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第9項および第10項、第12条の2第10項および第11項
申請書等
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書、実施状況報告書
- 産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8) (Excel 31.1KB)
- 産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8) (PDF 91.8KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9) (Excel 43.6KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9) (PDF 65.6KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13) (Excel 34.4KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13) (PDF 194.4KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14) (Excel 42.7KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14) (PDF 159.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119