多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書、実施状況報告書
概要
市内の多量排出事業者は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の減量等に関する計画書(以下「処理計画書」という。)を6月30日までに岐阜市へ提出し、翌年度、処理計画書の実施状況について処理計画書実施状況報告書(以下「実施状況報告書」という。)により6月30日までに岐阜市へ報告しなければなりません。
なお、提出された処理計画書および実施状況報告書は、岐阜市ホームページで公開しますので、公開に差し支えある内容を記載したり、押印したりしないでください。
多量排出事業者
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上、特別管理産業廃棄物では50t以上の事業場を設置している事業者です。
例えば、令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を設置している事業者は、令和3年度の多量排出事業者となり、令和3年度に処理計画書を、令和4年度に実施状況報告書を提出する必要があります。
提出書類等
産業廃棄物多量排出事業者
- 産業廃棄物処理計画書
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
特別管理産業廃棄物多量排出事業者
- 特別管理産業廃棄物処理計画書
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
備考
策定マニュアル(環境省)を参考に作成してください。
提出方法
持参、郵送またはメールで提出してください。
- 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
- 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
- メールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
※ セキュリティ対策のため一部のドメインからは電子メールでの受信ができない可能性があります。受理のメールを返信いたしますので、送信後1間以内に返信がない場合は一度ご連絡いただきますようお願いします。
提出期限
- 処理計画書は、多量排出事業者に該当した年度の6月30日まで
- 実施状況報告書は、翌年度の6月30日まで
注意事項
岐阜市ホームページにて提出していただいたものを公開するため以下の2点にご注意いただくようお願いします。
- 会社印や代表社員などを押印
- 担当者の氏名や携帯電話番号などの代表者名以外の個人情報の記載
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2169
[ファクス]058-264-7119
[電子メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第9項および第10項、第12条の2第10項および第11項
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119