措置内容等報告書
概要
産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、下記の事由いずれかに該当する場合、速やかに委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な処置を講ずる必要があります。また、措置内容等報告書を提出しなければなりません。
紙マニフェスト使用時の事由
- マニフェスト(B票からD票)が交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物においては60日)及びマニフェスト(E票)が交付日から180日を経過しても返送されないとき
- 所定の事項が記載されていないマニフェストの返送を受けたとき
- 虚偽の記載のあるマニフェストの返送を受けたとき
- 処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき
電子マニフェスト使用時の事由
- 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けたとき
- マニフェストに虚偽の内容を含むとき
- 処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき
提出書類等
- 紙マニフェスト使用時の場合、措置内容等報告書(様式第4号)
- 電子マニフェスト使用時の場合、措置内容等報告書(様式第5号)
提出方法
オンライン申請、持参、郵送、ファクスまたはメールで提出してください。オンライン申請を積極的に活用してください。
- 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
- 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
- ファクスまたはメールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
- オンライン申請の場合は、送信確認通知メールを控えとして活用してください。
オンライン手続きは下のリンク先をご覧下さい。
提出期限
事由発生の日から30日以内(紙マニフェスト使用時の事由 3については、その虚偽の記載を知った日から30日以内、電子マニフェスト使用時の事由 2については、その虚偽の内容を知った日から30日以内)
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項又は第12条の5第11項
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119