途中で仕事(事業所)をかわった場合、市・県民税の手続きはどうすればいいですか?

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ページ番号1014300  更新日 令和3年12月9日

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質問途中で仕事(事業所)をかわった場合、市・県民税の手続きはどうすればいいですか?

回答

 転勤が確定した場合は、転勤元の経理担当者の方で手続きが必要です。

 転勤の場合、転勤先で市・県民税を給料天引きすることが確定している場合は、転勤先へ月割額と税額徴収済月を必ず連絡してください。連絡後、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、岐阜市役所 市民税課へ提出してください。

 届出書を処理後、転勤元の事業所宛てに事業所用(特別徴収義務者用)の通知を送付いたします。また、転勤先の事業所宛てに、事業所用(特別徴収義務者用)及び従業員様用(納税義務者用)の通知(必要に応じて、納入書等も送付します)を送付させていただきます。お手数ですが、届き次第従業員へお渡しください。なお、通知書につきましては、再発行できませんので大切に保管してください。

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