公的年金からの特別徴収(引落し) よくある質問
Q1 なぜこのような制度ができたのですか。
A1 今後の高齢社会の進展に伴い、公的年金受給者が増加することが予想されます。そこで公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、平成20年4月30日に地方税法が改正され、このような制度ができました。
この制度によって、公的年金を受給している人が市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなくなり、納め忘れもなくなるメリットがあります。また、納めていただく回数が年4回から6回(初年度は5回)に分割されるため、1回あたりの負担額が軽減されます。
Q2 公的年金から特別徴収するかどうかを、選択することはできますか。
A2 本人の希望による選択は認められていませんので、ご理解をお願いします。
公的年金等所得に係る市・県民税については、地方税法第321条の7の2より、特別徴収の方法によって徴収するものとされています。
Q3 特別徴収が途中で中止になることはあるのですか。
A3 公的年金からの特別徴収は次の場合に中止されます。
- 岐阜市外に転出したとき
- 死亡したとき
- 市・県民税が変更になったとき
- 介護保険料の特別徴収が中止になったとき
特別徴収が中止になった場合には、残りの税額は普通徴収(納付書又は口座振替により納税者自身で納付)によって納めていただきます。なお、特別徴収が中止になった翌年、再び公的年金からの特別徴収の対象になった場合の徴収方法は、公的年金から市・県民税が特別徴収(引落し)されます(平成21年10月支給分から実施)内の「特別徴収を開始する年度における徴収時期及び税額」のとおりになります。
Q4 複数の公的年金をもらっていますが、どの公的年金から特別徴収されるのですか。
A4 介護保険料が特別徴収される公的年金から、市・県民税も特別徴収されます(遺族年金、障害年金を除く)。
複数の公的年金を受給している場合、受給額の多少に関わらず、介護保険料と同様に市・県民税の特別徴収を行う公的年金について以下の通り優先順位が決められており、優先順位の高い1種類の公的年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢基礎又は通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法による退職年金等
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