給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002188  更新日 令和5年11月14日

印刷大きな文字で印刷

概要

特別徴収義務者は、給与の支払を受けないこととなった納税義務者の氏名、その他必要事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市長に提出することとなっています。

窓口・提出先

窓口:市民税課(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課個人係宛

申請書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします。

申請等に必要なもの

届出書

*個人事業主の方は個人番号(マイナンバー)の確認をさせていただきます。
以下の1~3のいずれかの方法で提示またはその写しの提出(郵送の場合)をお願いします。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 通知カード及び運転免許証等の身元確認書類
  3. 個人番号記載の住民票及び運転免許証等の身元確認書類

手数料

無料

備考

  • 給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)を一括徴収していただける場合は記入してください。
  • 退職の日が1月1日から4月30日までの方については、本人から申出がない場合でも、必ず残りの税額を一括徴収してください。
  • 死亡による退職の場合は、一括徴収する必要がありません。
  • その年の1月1日から退職までに支払の確定した給与の額及び社会保険料控除額を記入してください。

手続きの根拠規定(条例等)

  • 地方税法第321条の5の3(特別徴収税額の納入の義務等)
  • 地方税法施行規則第9条の5(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
  • 地方税法施行規則第10条(市町村民税に係る申告書等の様式)

申請書用紙サイズ

A4

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。