住民登録地と住所が違うときは、市・県民税をどこに納めるのですか?

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ページ番号1009778  更新日 令和3年8月31日

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質問住民登録地と住所が違うときは、市・県民税をどこに納めるのですか?

私は、昨年11月にB市から岐阜市に引っ越しましたが、住民登録はB市のままです。
今年度分の市・県民税は、どちらの市に納めるのでしょうか?

回答

実際に生活している市町村(この場合は岐阜市)に納めていただきます。

住所とは、その人の日常生活の状況等から総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。
原則として、住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。ただし、その記録がないときでも、1月1日の賦課期日現在、実際に居住している場所が住所と認められる場合がありますので注意してください。
あなたの場合、住民基本台帳に記録がなくても、賦課期日現在、実際に岐阜市が生活の本拠地であれば、今年度分の市・県民税は岐阜市に納めていただきます。

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