退職したときの市・県民税は?

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ページ番号1009779  更新日 令和3年8月31日

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質問退職したときの市・県民税は?

私は、昨年の11月に会社を退職しました。
今まで市・県民税は、給与から天引きされていましたが、市・県民税の残額については、今年の1月に送られてきた納税通知書で納めました。
ところが、退職後は所得がありませんが、今年の6月になって、市・県民税の納税通知書が送られてきました。
どうしてでしょうか?

回答

市・県民税は前年の所得に対して課税されますから、今年度も市・県民税は課税されます。

個人の市・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税されます。給与所得者の場合は、原則として、1年間の税額を12回に分けて毎年6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引かれます。
この間に退職すると、退職してから翌年の5月分まで(給与から引くことができなくなった残り)の税額にかかる、市・県民税の納税通知書が市から送られてきますので、これで納めていただきます。
また、希望すれば、給与・退職手当等から一括で翌年5月までの市・県民税を差し引いたり、再就職した会社の給与から引き続き差し引いたりすることもできます。

〔ただし、翌年の1月1日から、4月30日までに退職された場合は、納税者からの申し出がなくても5月分までの残りの税額を一括徴収することになっています。この場合は、その方に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が残りの税額を超えるときに限ります。〕

あなたの場合、今年の1月に送付された納税通知書で納めていただいた税額は、退職により給与から引くことができなくなった残りの税額です。この税額は、昨年度の市・県民税であり、一昨年の所得に対して課税されたものです。
また、今年の6月に送付された納税通知書は今年度に納めていただく市・県民税です。この税額は、昨年の所得に対して課税されたものになります。個人の市・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税されますが、あなたの場合、退職後の給与所得がありませんので、昨年の1月から退職時(11月)までの給与所得に対して課税されています。

※このQ&Aは、給与以外に他の所得がない場合を説明しています。

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